資本的支出と修繕費

2017.04.08



その投資(改修工事)は「資本的支出」なのか「修繕費」なのか。

不動産賃貸業をしていると必ずぶち当たるテーマですね。



税務調査でも重要確認項目と良く聞きます。




「築古物件を購入し、減価償却費で節税」
「さらに大規模改修工事で修繕費を計上して節税」




購入価格に占める建物割合が高くなれば、
その減価償却費は、築古物件の大きなメリットになりますね。



ただし、、、修繕費については注意が必要です。



「ボロ物件を購入し、大規模改修して賃貸物件に再生」


最近流行りの事業形態ですが、貸し出すための再生費用は、一般的に修繕費に該当する項目でも資本的支出となり資産計上が必要になります。



税務調査で指摘された、という大家さん、何人か存じ上げています。



その根拠は、古い通達。




自己の使用に供するために他から購入した固定資産について支出したもの又は現に使用していなかった固定資産について新たに使用するために支出するものは、修繕費とはならない。

(昭和25旧基通ニ三五)





この通達、時間軸が曖昧なんですよね、、、、



当期の節税目的ならできるだけ修繕費に、銀行融資を受けやすくするための見栄えの良い決算書が主目的ならできるだけ資本的支出にしたいところ。


いずれにしても説明ができる適法な税務処理を心掛けたいです。



念のため書いておきます。
当方は専門家ではありませんので、詳細はご確認くださいね。




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posted by ゴン at 19:43 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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