「司法書士」悪用

2017.05.18



地面師による架空土地取引。

昔からある詐欺ですね。



「司法書士」の肩書を悪用した詐欺がありました。

何を信用して良いか分からなくなりますね^^;



不動産架空取引 「司法書士」の肩書悪用
産経新聞 5/18(木)配信




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宮田被告関与の不正土地取引地図(写真:産経新聞)



22億円以上の不動産の架空取引に関与した疑いが発覚した被告らのグループは、「司法書士」という肩書を最大限に悪用して被害者をだまし続けていた。

被告は何度も法務局から懲戒処分を受けたものの事件当時は現役に復帰しており、一部の司法書士からは自浄作用の強化を求める声も上がっている。



「司法書士だったことから信用してしまった」


捜査関係者によると、被告に7千万円をだまし取られた横浜市の不動産会社役員の男性は、警視庁にそう話しているという。


(中略)


千葉司法書士会によると、被告は千葉地方法務局から平成21、25、27年に計1年10カ月の業務停止処分を受けている。

いずれも不動産詐欺事件などに関与したためとみられる。

捜査関係者も「司法書士の資格はそのままだったから、これだけ被害が広がった」と指摘する。

(以下省略)





司法書士は司法書士会が業務停止などの懲戒処分を下すことはできない。

弁護士と大きく異なりますね。



ここは安心して取引出来るように改正が必要だと思います。




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posted by ゴン at 20:47 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
司法書士の懲戒権は行政が握っています。
弁護士の懲戒権は弁護士会
どっちの懲戒が厳しいかといえば圧倒的に行政のほうで、弁護士は身内には甘い対応です。
Posted by 棒司法書士 at 2017年05月18日 21:43
棒司法書士さん

コメントありがとうございます^^

なるほど、、、
懲戒権、そういうことなのですね。

参考になりました!
Posted by ゴン at 2017年05月19日 23:54
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