平成30年度税制改正大綱が発表されました。
報道では、法人税や所得税の改正、国際観光旅客税創設などが多くピックアップされています。
あまり報道されませんが、
我々に関連する、不動産分野(相続税)をピックアップしてみました。
@小規模宅地の特例の厳格化
詳しくは長くなるので割愛しますが、家なき子への適用が厳格化されました。
「家なき子特例」は、週刊誌や新聞に掲載される有名な節税スキームでした。
今回、この部分にメスが入った格好です。
A登記代(登録免許税)の免税
相続人の負担を軽くするため、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間の時限立法で、免税措置が取られます。
B一般社団法人設立による節税スキームにメス
以前ブログ記事にしました。 2017.08.29 「一般社団法人を活用する」
租税回避を目的としたスキームはいずれ必ず塞がれるということです。
その他詳細は、税制改正大綱を是非ご確認ください。
賃貸業と税制の関係。
とても重要です^^

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