注目してきた京都市の民泊条例。
昨日、正式に市議会で可決しました。
京都市の民泊条例成立 住専地域、営業60日に制限2/23(金) 京都新聞
民泊関連条例の骨子
住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月施行に合わせ、独自規制を上乗せする京都市の民泊関連条例が23日、市議会2月議会で可決され、成立した。
新法で180日が上限となった住居専用地域での営業日数を原則60日まで絞り、管理者の「駆け付け要件」を定めた。
新法に基づく事業者の届け出が始まる3月15日から一部施行される。
住居専用地域での営業日は、自宅の空き部屋を貸す家主居住型や市長が認めた京町家を除き、観光オフシーズンの1月15日〜3月15日に限る。
駆け付け要件は、管理者に民泊から半径800メートルを目安とした「10分以内に到着できる場所」での待機を求める。
「同等以上の水準」で対応できる場合は例外として認める。
一方、避難路が1・5メートル未満しかない細街路にある民泊では、「同じ町内」といったより近接地での待機を義務付けた。
木造の住宅密集地での火災などに備え、安否確認や避難誘導を適切に行えるように促す。
市議会本会議では、自民党が予算特別委員会で提案した住民との協定締結を努力義務に加えた条例修正案に公明党、民進党、日本維新の会、京都党が賛成した。
民泊の監視指導を強化する市の体制づくりや駆け付け要件の例外規定の慎重な運用を求める付帯決議を採択した。
共産党は、宿泊客がいる間の管理者の施設常駐などを義務付ける条例修正案を出したが、否決された。
条例は6月15日に全面施行する。
市は、事業者の届け出が始まるまでに市内で説明会を順次開く予定。
門川大作市長は「スタート地点に立ったところで違法民泊の根絶と民泊の適正化を徹底したい。監視指導には専任体制を新設して当たり、制度周知や届け出受付にも力を尽くしたい」と述べた。
住宅地域での民泊運用は収益が合わず事実上不可に。
商業地域等では180日まで運用可能ですが、「駆け付け要件」を規定。
管理者を10分以内に到着できる場所に配置、という要件ですね。
例外規定がどの程度認められるのか、によって大きく変わりそうです。
いずれにしても京都市の民泊は減る方向ではないでしょうか。

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経済活動の自由を認めて欲しいなと強く思います。
個人の力では如何ともし難く、私の物件は撤退に向けて既に賃貸募集を開始してます。
そうなんですね!
事業として考えるなら、違法はよくないので仕方ないですね^^;