2016年1月に購入した札幌マンション5号。
その後、未活用だった敷地(札幌マンション5号)の一部を分筆し新築(札幌マンション6号)したのが今年。
札幌マンション6号は1室で60平米以上を確保していますので、
余裕で建物取得税の軽減が受けられました。
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ただ、このままで終わると、
税金の払い過ぎになることをお気づきでしょうか?
それは、分筆した土地の取得税。
地方税法で、土地を取得後3年以内に、
その土地の上に特例適用住宅を新築すれば軽減される、とあります。
ということは、
札幌マンション5号から6号の敷地になった時点で軽減適用になります。
札幌マンション5号の購入時に収めた土地建物取得税の内、
分筆した土地面積分の軽減適用申請を北海道税事務所に申請しました。
時間が掛かりましたが、無事、口座に還付されました。
↓

443,600円。
減額申請をしないと1円も帰ってきません。
こういったイレギュラーな場合も、忘れず減額申請が必須。
ちょっとしたボーナスです。

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