固定資産税の按分に消費税

2019.01.11



不動産の売買を行う場合、固定資産税・都市計画税を日割計算し、

未経過分を清算金として、買主から売主へ支払うのが一般的です。



ところが税法では、

固定資産税・都市計画税清算金ついて明確な規定が存在しません。



実務上では、

固定資産税・都市計画税精算金は、売買代金の一部として取り扱います。



固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の所有者に納税義務があり、

買主は売買の慣習で精算金を売主へ支払っていると解釈されるからです。



<売主側>

 受け取った固定資産税・都市計画税精算金を売却収入に含める。


<買主側>

 支払った固定資産税・都市計画税精算金を取得価額に含める。

 土地の固定資産税・都市計画税精算金は「土地」の取得価額。

 建物の固定資産税・都市計画税精算金は「建物」の取得価額。
 (毎年減価償却する)




一方消費税上は、

固定資産税・都市計画税精算金清算金は、課税対象となっています。



つまり、売主が消費税の課税法人の場合には、

建物部分の清算金について「消費税」の課税対象となります。



「清算金は税金じゃない。不動産売買の一部だよ」という事ですね。

税金の按分に消費税って少し納得行きませんが、仕方ありません。



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消費税課税事業者が売主の場合、

清算金の消費税分を買主に請求してくることがあります。



当方、過去に何度かありました。




「税金は当事者自身が払うべき」と毎回交渉し、

消費税分を削除し、按分の清算金だけの負担にしてもらっています。



逆に売主になった場合は、、、

(すべては交渉事ですから)請求させて頂いています。




不動産の売買金額からしたらとても小さい金額ですが、

日常生活で10万、20万といったらとても大きいです。



不動産売買は相対取引。

細かい部分まで交渉することがコストダウンに繋がると思います。




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posted by ゴン at 23:15 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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