『旗竿地で重層長屋投資』
安い旗竿地を購入し、重層長屋を建築する投資手法ですが、
東京都は今年4月から条例改正して、建築不可になる事態が発生しています。
既存不適格物件になった物件もあり、資産価値が激減するという自体に。
昨年10月改正で今年4月から施行。
要約すると、
10戸を超える長屋建築は原則3m以上の接道要件になりました。
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また、国土交通省も昨年9月に建築基準法を改正。
旗竿地にのみ接する長屋等の建築物について、
共同住宅と同様の接道規制を自治体が独自付加できるようになりました。
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同様用途の長屋と共同住宅が、法的に差異ある事自体が不自然と思うので、
改正としては真っ当な判断だったのでは、と思います。
改正案公表当時は、かなり影響を受けるのでは?と言われていましたが、
実際はそんなに影響を受けていないように感じます。
その大きな要因としては、改正で規制の対象になるのが、
延べ面積300u超、又は戸数10戸超という大規模建物のみであること。
これ以下の規模で新築すれば、今まで通り建築可能。
その他避難路の規定が追加されましたが、ほぼ影響がありません。
思っていた以上の影響はなさそうですが、
条例や法改正によって、所有物件の資産価値が激変するという事例。
賃貸事業者は、改正案に常にアンテナを張って情報収集が求められます。
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