建物購入分の消費税還付

2019.08.02



『自動販売機による消費税還付』

数年前までものすごく流行りましたね。



なぜか非難される方もおられましたが、

税務上、合法でしたので全く問題ない方法でした。



その後、このスキーム自体は税制改正され事実上不可能になりましたが、

今でも合法的に消費税還付を行うことは可能です。




6月末決算のゴン第一法人。

消費税還付を受けることになりました。



2期前の決算で所有物件を複数売却したことで、

課税売上高が5,000万円を大きく超えました。



課税売上高が5,000万円を超えた場合、簡易課税で計算することはできません。

強制的に本則課税になります。



一例。




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「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合であってもです。




つまり、本則課税期間中に資産を取得した場合、

簡易課税制度は適用されず、本則課税で計算することになります。




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今期、数年ぶりにゴン第一法人で3棟購入しましたが、

本則課税で消費税分が還付されるという理由もありました。



建物購入分で支払った消費税から、

賃貸業で受け取った消費税を引いた分が還付になります。


1棟の建物価格は結構高額ですので、無視できない金額です。




新たな不動産の購入。



不動産市況等による判断が一番重要ですが、

自らの事業の課税状況を把握しておくことも同じくらい大事です。




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posted by ゴン at 17:25 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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