『自動販売機による消費税還付』
数年前までものすごく流行りましたね。
なぜか非難される方もおられましたが、
税務上、合法でしたので全く問題ない方法でした。
その後、このスキーム自体は税制改正され事実上不可能になりましたが、
今でも合法的に消費税還付を行うことは可能です。
6月末決算のゴン第一法人。
消費税還付を受けることになりました。
2期前の決算で所有物件を複数売却したことで、
課税売上高が5,000万円を大きく超えました。
課税売上高が5,000万円を超えた場合、簡易課税で計算することはできません。
強制的に本則課税になります。
一例。
↓
「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合であってもです。
つまり、本則課税期間中に資産を取得した場合、
簡易課税制度は適用されず、本則課税で計算することになります。
↓
今期、数年ぶりにゴン第一法人で3棟購入しましたが、
本則課税で消費税分が還付されるという理由もありました。
建物購入分で支払った消費税から、
賃貸業で受け取った消費税を引いた分が還付になります。
1棟の建物価格は結構高額ですので、無視できない金額です。
新たな不動産の購入。
不動産市況等による判断が一番重要ですが、
自らの事業の課税状況を把握しておくことも同じくらい大事です。
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