根抵当権×普通抵当権=根抵当権

2020.02.06



当方は物件購入時に融資を受ける場合、

基本的には全て普通抵当権にしています。



『1物件 = 1融資 = 1抵当』



基本的には上記で考えているからです。



担保のかかる範囲を限定しておかないと物件の資産処分時、

金融機関にお伺いをたてる手間が掛かったりします。



なにより、バブル崩壊的な事態が起こり、万が一担保割れが起こると、

根抵当権の場合、一般的に追加担保の要求を求められます。



普通抵当権の場合、返済さえしっかり行っていれば、

追加担保を入れてほしいとは言われません。




ただ当方が今までに受けている融資の中で、

1物件だけ根抵当権を設定したものがあります。



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この金融機関からはもう追加融資を受けないかな?

との思いもあり、担当者の希望で根抵当権を受け入れました。









ところが昨年、この金融機関が別の金融機関と合併。



双方の金融機関と融資でお付き合いがあったために、

この根抵当権がもう1行の普通抵当権と紐づけされてしまう事態に^^;



金融機関側から見たら漁夫の利。

当方から見たら、、、『エっ、、、』です。




ただ、根抵当権はデメリットばかりではありません。

せっかくの機会なので活用する方法も検討してみようと思います。




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posted by ゴン at 17:05 | Comment(0) | 融資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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