以前、黄金株について記事にしました。
2020年6月11日 『黄金株の導入』
資産管理会社の内1社で黄金株導入を進めていましたが、
先日、臨時株主総会を開き、種類株発行を行うための定款変更を承認可決。
無事に手続きが完了しました。
拒否権付種類株式(黄金株)を取得することにより、
重要事項の拒否権を握り、実質的に経営権を掌握することが可能になります。
ただし、この種類株式は、
あくまで拒否権を有しているのみであって提案権はありません。
第三者や親族内への事業承継いずれの場合であっても、
現経営者が拒否権付種類株式を保有することで経営監視を行なえます。
↓
経営能力の確認期間(試用期間)みたいなものですね。
一方、種類株式を保有する者が、死亡した場合や判断能力が低下した場合、
また、経営への関与が薄い親族などの手に渡ってしまった場合は大変です。
いたずらに拒否権を行使されると、経営が成り立たなくなってしまいます。
そこで、あらかじめこの種類株式に時限的な取扱いを織り込んだり、
取得条項付種類株式とするなどの対策も同時に検討することが大事です。
専門家のアドバイスをもらいながら作り込みました。
株式評価がドンドン高くなる前に、、、
毎年、着実に対策を講じていきたいと思います。
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