期限の利益喪失

2021.05.01



不動産を金融機関から融資を受けて購入する場合、

我々借主には、期限の利益という権利を有しています。


<期限の利益>

期限が定められていることによって債務者が受ける利益。

例えば、借金の返済期限が設定されている場合、債務者は期限が到来するまでは返済する義務はなく、また返済を求められることもない。




要約すると、最終の返済期日まで全額を一括で返済しなくても良い。

という借主側の権利ですね。



金消契約を金融機関と締結する際、

取り交わす契約書が銀行取引約定書です。



ここには期限の利益が明記されています。



しかし当然ですが、何らかの事態が起これば期限の利益が喪失します。



破産した場合や返済が滞った場合は当然ですが、

提出書類に重大な虚偽内容がある場合も該当します。



粉飾決算や二重売買契約、多法人スキームなども含まれます。



物件を買うことだけにフォーカスして、

多法人スキームとかに足を踏み入れると取り返しが付きません。



スルガ事件以降、金融機関のチェックもかなり厳しくなっています。



違法なスキームで無理な急拡大をすると必ず歪みがおこります。

地に足を付けて着実に賃貸業に取り組みたいですね。




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posted by ゴン at 18:48 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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