今年はデジタル給与元年になると言われています。
近年、厚生労働省の審議会において、
給与のデジタルマネー払いの解禁について議論を重ねています。
要約すると、給与をデジタルマネーで支払えるようになるということ。
銀行口座を通さずスマホ決済アプリなどで給与が受け取れるようになります。
労働基準法第24条では賃金について
「通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」と定めています。
労働基準法では現金払いが原則ですが、
銀行振込も双方の合意があれば例外的に認められています。
あくまで例外規定ですが、現在ではほぼ全ての事業者が振込払いですね。
一方、スマホアプリ等への給与支払いは例外も認められていませんでした。
しかしキャッシュレス社会の実現を国が目指す中で方針が変わり、
スマホ決済アプリ等を通じた給与支払いも認める流れになったのです。
今年、給与のデジタルマネー払いが解禁されれば、
銀行振込と同様に、例外規定として認められるようになるでしょう。
事業者側も従業員側も金融機関を介さなくてもよくなります。
最大のメリットは、双方で送金(出金)手数料が一切かからないこと。
長期的に見ると、銀行口座を作らない人が増えるのは確実ですね。

今年、デジタル給与が導入されると、
金融機関のあり方についても根本から影響を受ける事になると思います。
そして銀行振込で家賃を頂くことが多い我々不動産賃貸事業者にとっても
少なからず影響を受けることになると思います。

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