アスファルトで舗装された月極駐車場と砂利敷きの月極駐車場。
月極駐車場には両方が仕上げが存在します。
アスファルト舗装されている方が、
月極駐車場代を高く設定できるのが一般的ですね。
消費税法上、「土地の貸付け」は、非課税取引、
「施設の利用に伴って土地が使用される場合」は課税取引とされます。
アスファルトで舗装されている月極駐車場は、
「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当。
消費税課税取引とされています。
一方、砂利敷きにロープで区画されただけの月極駐車場は、
「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当するのでしょうか?
以前は、「土地の貸付」に該当すると解釈され、
消費税非課税処理が良く行われていました。
これを税務署が否認。
砂利敷き駐車場が「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に
該当するかどうかの解釈を巡って裁判で争われたことがあります。
平成22年の国税不服審判所裁決。
アスファルト舗装されていない青空駐車場であっても、実態として駐車場として使用されていることが明らかであれば、その青空駐車場の貸付けは「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当し、課税取引となる。
とされました。
消費税課税されるなら砂利敷き駐車場のメリットはほぼないですね。
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以前は砂利敷き駐車場≒非課税的な考え方もありましたが、現在は判例からも基本的に課税対象ですね。
駐車場の消費税といえば、レオパレスを思い出します。
(駐車場付き住宅の貸付け)
6−13−3
駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、
一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で
入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、
かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが
該当する。
レオパレスで、駐車場が家賃と込みで一括借り上げをしていたのですが、例えば、部屋10室なのに、駐車場が7台しかなかった場合、非課税の要件を確実に満たしません。
満たせるのは、部屋と同じ台数の駐車場があって、家賃と駐車場が同一の契約です(一般的には戸建てをイメージしている?)
レオパレスが国税局から指摘されたので、消費税を修正申告して、大家さんに対しても、一括借り上げしてしている物件の家賃のうち、〇〇〇〇〇円が駐車場(課税対象)として取扱いますって文書来てました。
今も結構無視している大家さんがいますけど、ほとんど免税で、ほかのテナント(課税売上)でもない限り影響ないので、知らない人多いと思います。
法人契約だったら、インボイス出せますかって数年後に聞かれそうですね。。。。