賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

2021.08.26



今年6月15日に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」。



賃貸住宅の管理会社が物件所有者との管理受託契約を締結する際、

「重要事項説明」が義務付けられることになりました。



今まで管理委託をお願いして重要事項説明なんてほぼ無かったですが、、、

トラブル防止なんでしょうね。



管理受託契約の重要事項説明は、

国土交通省令によって記載する事項がきっちり定められています。




京都マンション1号の管理会社。



先日、ちょっとした管理内容の変更を依頼したのですが、

以前ならメール完結でしたが、対面で重要事項説明が必要との事。








めんどくさいですが、、、法律なので仕方ないですね。



重要事項説明は、賃貸住宅管理業者となる従業員が行う必要があり、

他営業所の従業員や出向先社員等が重要事項説明を行うことはできません。



管理会社さんも大変ですが、

家主にとっても手間が増えるのでめんどくさいです^^;




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posted by ゴン at 22:51 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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