備蓄倉庫 容積不算入

2021.11.01



昨日、宅配ボックスの容積率緩和の記事書きましたが、

その他にもあるので続き記事で。



宅配ボックスよりも前、平成24年に施行された建築基準法改正により、

「備蓄倉庫」が容積率緩和の対象となりました。



・非常用食糧を備蓄する用途
・応急救助物資等を備蓄する用途
・利用者に見えやすい位置に防災専用倉庫である旨の表示
・壁で囲われた専用室




これらの規定を満たせば、

延べ床面積の1/100までの範囲で容積率から免除されます。



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趣味品や家具などを保管したら防災に該当しなくなりますが、

テントやバーべーキュー用品は防災用と言えるでしょう。



投光器や発電機、毛布、マットなども問題ないと思います。



完了検査時は物品のチェックを行わないので、、、、性善説ではあります。

容積率一杯の建物設計で防災意識の高い方は活用できるかなと思います。




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posted by ゴン at 17:30 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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