「自力救済の禁止」が変わる?

2022.02.06



違法駐車を見つけた場合どうするか。

公道の違法駐車は、警察に連絡すれば駐車違反で処理してくれます。



しかし、我々不動産賃貸業の実務で問題になるのが、

所有する敷地内で違法駐車をされた場合。



道路交通法は適用されない(したがって「違法」駐車ではない)ので、

警察がそれを取り締まることはできません。



土地所有者が自分でレッカー車を手配して車両を移動したり、

タイヤにロックをかけて移動不可能にしたりすることは現在の法律ではNG。



国家機関の手続きによらずに、

自力で権利回復をすることは許されない「自力救済の禁止」があるからです。




敷地内の違法駐車の対応に腹を立てた地主が起こした行動が話題に。

横浜地裁敷地内にマイカーを置いて放置。




step002-9.jpg





地主「自分の土地に誰かが勝手に車を置いている」と警察に通報 

⇒ 警察「裁判所に言え」
⇒ 地裁「他人の財産である車を土地の所有者は勝手に移動出来ない」
⇒ 地主「ほほう♪」
⇒ 地主、横浜地裁の敷地内にマイカーを放置して横浜地裁の出方を待つ



結局横浜地裁は、庁舎管理権という権利?で敷地内駐車場にレッカー移動。

反響が広がっています。



裁判所側は「国家機関」だから自力救済には当たらない。

と主張するんだろうな。。。




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posted by ゴン at 16:00 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ゴンさん こんにちは!

警察に連絡すれば 取り締まりは出来なくても
車の所有者には 連絡をしてくれるそうですけど・・・
Posted by まーちゃん at 2022年02月07日 12:20
まーちゃんさん

確かに今でも連絡はすぐしてくれますが、移動はしてくれないですね。捨てられた放置自動車なんかに対しては今の法律だと即対応が難しいです。。。
Posted by ゴン at 2022年02月07日 18:16
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