2024年4月から、相続登記が義務化されます。
主な内容は下記。
@相続登記の義務化・名義変更しない場合の罰則の制定
相続の開始があったことを知り、かつ、
所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を義務付け。
申請をしなかった場合は、10万円以下の過料。
A「相続人申告登記(仮称)」の創設
登記官が、職権でその者の氏名や住所などを登記記録に付記することで、
登記義務を履行したものとみなす。
B登記手続きの簡略化
登記権利者(所有権を取得する者)が単独で申請することを可能に。
C「所有不動産記録証明制度(仮称)」の創設
所有する不動産一覧「所有不動産記録証明書(仮称)」が交付可能に。
D氏名・住所変更登記の義務化・変更登記をしない場合の罰則の制定
変更から2年以内に正当な理由なく登記を行わなかった場合、
5万円以下の過料に処せられる。
相続登記をすることで、新たな所有者が明らかになりますので、
この登記簿を見た不動産業者が営業をかけてることがあります。
土地活用しませんか?売りませんか?等。
法務局から直近で相続登記があった不動産の情報だけを抽出して取得し、
名簿一覧にしたものを売る名簿屋も存在します。
義務化されれば、相続登記は増えると思うので、
こういった業者には好都合ですね。
不動産価格が高い地域、人気エリアなど流動性の高い地域は、
不動産業者の営業が来る可能性が高いです。

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