相続管財人の横領

2022.08.24



犯罪にならない程度も含めると、氷山の一角のような。。。


相続財産管理人の立場を利用 
業務上横領の疑いで弁護士の男を再逮捕

8/22(月)TKUテレビ熊本



相続財産管理人の立場を利用し預り金を横領した疑いで県弁護士会に所属する弁護士の男が再逮捕されました。

警察は余罪が複数あるとみて調べを進めています。

(以下省略)




「不動産の売却に関する業務の中で馬券購入のために数千万円横領した」

と供述しているとか。



これは完全な横領で犯罪です。



しかし、犯罪にはならない程度だけど、、、

微妙な?管財人は多いのでは、と個人的に思っています。



管財人が処分する不動産。

特定の不動産関係者と繋がっている場合が多々あります。



この場合、感覚的に相場より安くなっていることが多いですね。




所有不動産等の財産の終活(処分、承継など)も大事。



周りの人に「食い物」にされてしまわないよう、

よく考えておかないと残された人がトラブルに巻き込まれかねません。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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