現在建築中の札幌マンション12号。
今年3月に古屋を解体し、来年1月竣工予定です。
建替え中の土地に課税される固定資産税や都市計画税。
当方のように年をまたぐ場合、注意が必要です。
1月1日時点で、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、
特例措置により、固定資産税・都市計画税が軽減されています。
まずは、「小規模宅地の特例」と言われるもの。
200 u以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税評価額が1/6になり、
都市計画税の課税標準額は、固定資産税評価額の1/3の額となります。
200uを超える住宅用地、これを一般住宅用地といいますが、この場合、
固定資産税の課税評価額が1/3 、都市計画税の固定資産税評価額は2/3に。
上記は1戸あたりでのお話。
複数戸ある賃貸住宅を建てれば、それぞれの住居で小規模宅地の特例が使え、
固定資産税評価額が1/6となります。
しかし、当方のような来年1月竣工の場合、
なにも申請しなければ、1月1日時点では更地扱いになってしまいます。
結果、特例が適用されないので固定資産税が6倍にも。。。
実は建替え中であっても、
申告することにより住宅用地として取り扱ってくれる制度があります。
札幌市の書式
↓
該当者でありながら、知らずに申告していない人も多いと思います。
新築中で年をまたぐ人は要チェックです。
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【32.札幌マンション12号の最新記事】
御参考になれば幸いです^^