令和2年10月以降、居住用不動産の購入をした場合、
消費税については一切還付を受けられなくなりましたね。
それ以前でも、一般的に還付は受けられなかったのですが、
金地金売買によって、合法的に還付を受けることができました。
令和2年10月の改正によって、税法の穴が塞がれ、
居住用賃貸建物は仕入れ税額控除の対象外とされ消滅しました。
しかし、一部控除が可能になる調整計算が一部で認められていて、
さらに、調整計算以外にも、仕入れ税額控除対象となる場合があります。
・1000万円(税抜)以下
引き続き、仕入れ税額控除の対象となります。
・宅建業者が販売目的として取得したもの
居住用であったとしても、仕入税額控除の対象となります。
・3年以内に居住用以外に転用や譲渡をした場合
譲渡した時にその取得に伴う消費税額が仕入税額控除の対象となります。
該当する場合、もれなく控除手続きしないと勿体ないです。
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あと、来年10月からインボイス制度はじまりますね。
それに先立ち、登録申請期限が2023年3月31日までになっています。
個人事業主や免税事業者は悩ましい判断になると思います。
ちなみに、個人事業主や免税事業者への支払いであっても、
2026年9月まで80%、2029年9月まで50%、それぞれ仕入税額控除が可能。
緩和期間が設けられているので余計に悩ましいと思います。

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