隣地から枝が越境している場合、現行民法では、
隣地所有者に枝を切らせることができる、とだけ規定しています。
隣地所有者が枝を切ってくれない場合、
基本的には毎回裁判を起こす必要があり、大きな負担になります。
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(実務的にはこっそり伐採???)
来年度、民法が改正され、越境した枝の取り扱いも改正されます。
隣地所有者に枝を切らせることができる、という原則はそのままに、
下記の場合、自ら枝を切ることができる、と定めるようになります。
@隣地に枝を切るよう催告したにもかかわらず切らないとき
(催告期間は2週間程度を想定)
A隣地所有者が不明若しくは所在不明のとき
B急迫の事情があるとき
実務上、これは実態に即した良い民法改正ですね。
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タグ:越境枝
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