民法改正 「越境した枝」剪定

2022.11.11



隣地から枝が越境している場合、現行民法では、

隣地所有者に枝を切らせることができる、とだけ規定しています。



cfghbj.jpg





隣地所有者が枝を切ってくれない場合、

基本的には毎回裁判を起こす必要があり、大きな負担になります。








(実務的にはこっそり伐採???)



来年度、民法が改正され、越境した枝の取り扱いも改正されます。



隣地所有者に枝を切らせることができる、という原則はそのままに、

下記の場合、自ら枝を切ることができる、と定めるようになります。



@隣地に枝を切るよう催告したにもかかわらず切らないとき
 (催告期間は2週間程度を想定)
A隣地所有者が不明若しくは所在不明のとき
B急迫の事情があるとき



実務上、これは実態に即した良い民法改正ですね。




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タグ:越境枝
posted by ゴン at 17:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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