住居確保給付の要件緩和

2022.11.17



昨日、家賃が滞納気味の世帯がある旨の話を書いた後、

終了した家賃支援給付金以外で何か給付金制度があるのか調べました。



ちょうど、住居確保給付の記事を読みました。


コロナ禍で支給34倍 住居確保給付の要件緩和を恒久化 厚労省検討
11/14(月) 朝日新聞デジタル


住居を失うおそれのある人に家賃を補助する「住居確保給付金」について、厚生労働省はコロナ禍で実施した特例措置の一部を恒久化する検討に入った。

コロナ禍で支給が34倍に急増。以前から支給要件が厳しすぎるとの批判もあり、見直しが必要と判断した。


14日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)で考え方を示した。

同省は来年、生活困窮者自立支援制度に関する法改正を目指しており、困窮者の住まい対策も柱の一つに位置づける。


住居確保給付金は元々、離職や廃業から2年以内の失業者を対象に家賃の一定額を補助する制度。

ただ、コロナ禍の特例措置として、収入が減少した人らも対象に加えたほか、「月2回以上ハローワークへの相談」が必要だった求職要件も「月1回程度」などと緩和した。

その結果、申請が急増して2019年度に3972件だった新規の支給は、20年度は約34倍の約13万5千件となった。

21年度も4万5千件余りとコロナ禍前の11倍超の水準で高止まりしている。


大前提として、弱者救済の制度はいつの時代も必要だと思います。



一方で、コロナ禍になってもう3年。

アフターコロナで時代は大きく変化しました。



時代の変化に対応しない人をずっと助け続けるのはその人のためになるのか。

少々疑問です。



コンビニ業界やスーパー、介護職、運送業などの人手は今も足りていません。

日本国内で、働き先が無い、というのはなかなか無いかなと思います。



住居確保給付金の要件は、ハローワークへの相談だけではなく、

実際に仕事に就ける様にまでサポートとセットがベストかなと思います。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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