住宅の採光規制 一部緩和
2023.04.15
新たに新築する場合、居室として認められるためには、
建築基準法上の採光を満たす(窓面積を一定以上にする)必要があります。
その計算式は、
居室の床面積 × 居室用途ごとに定められた割合 ≦ 窓の面積 × 採光補正係数
「居室用途ごとに定められた割合」は、住宅の場合で1/7。
「採光補正係数」は簡潔に書きにくいですが、
隣地境界線までの距離や用途地域などを考慮した光の入りやすさを示す数値。
建築基準法により上記計算式で、
居室とするには、光を取り入れる窓が規定以上必要とされています。
この住宅採光規定。今月から建築基準法で緩和されました。
床面において50lx以上の照度を確保できる照明設備を設けた場合、
採光上有効な開口部の数値が低減できることに。(緩和幅:1/7→1/10)
照明設備の具体的な条件は、現状、明確な定めがないようで、
床面で50lx以上の照度を確保できる照明設備があれば緩和できそうです。
無駄な窓を減らせるという意味で、結構使える緩和規定かなと思います。
特に、結露が多い雪国では重宝されると思います。
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