督促の「張り紙」

2023.04.21



東京地裁、平成26年9月の判例。



・賃借人から「日照に不満がある」と賃貸人にクレーム

・その直後、1ヵ月分の賃料の支払いを拒否

・その賃借人に電話をかけたり部屋まで訪問しても返答なし

・賃貸人、賃借人の部屋のドアに滞納家賃を催告する貼り紙を貼り付け

・その後も連絡がなかったため、同じ内容の張り紙を貼り付け



賃借人から、名誉を毀損されたと、慰謝料請求の訴訟。





<判決>


1ヵ月分の滞納賃料の督促の方法としては、

社会通念上相当性を欠く違法なものと認定。



慰謝料として3万円の支払いを賃貸人に命じました。




1ヶ月滞納での貼り紙。

確かに督促方法としては早すぎで適切では無かったですね。



過去の判例では、貼り紙する場合、最低2ヶ月以上。



しかし貼り紙自体、第3者に見られる可能性を考えると、

違法性を指摘される可能性があります。



大前提。

「滞納者が一番悪い」んですけどね。。。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
なぬ
これはいかんな。
我が方は超法規的措置で対処し、裁判で負けたら法に従おう。
法令よりも道理・道義を優先しよう。
Posted by 投資家Z/ブエナビスタ社長 at 2023年04月22日 07:47
Zさん

滞納者が一番悪いことにはかわりなし。
慰謝料数万なら、、、かな
Posted by ゴン at 2023年04月23日 11:45
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