東京地裁、平成26年9月の判例。
・賃借人から「日照に不満がある」と賃貸人にクレーム
・その直後、1ヵ月分の賃料の支払いを拒否
・その賃借人に電話をかけたり部屋まで訪問しても返答なし
・賃貸人、賃借人の部屋のドアに滞納家賃を催告する貼り紙を貼り付け
・その後も連絡がなかったため、同じ内容の張り紙を貼り付け
賃借人から、名誉を毀損されたと、慰謝料請求の訴訟。
↓
<判決>
1ヵ月分の滞納賃料の督促の方法としては、
社会通念上相当性を欠く違法なものと認定。
慰謝料として3万円の支払いを賃貸人に命じました。
1ヶ月滞納での貼り紙。
確かに督促方法としては早すぎで適切では無かったですね。
過去の判例では、貼り紙する場合、最低2ヶ月以上。
しかし貼り紙自体、第3者に見られる可能性を考えると、
違法性を指摘される可能性があります。
大前提。
「滞納者が一番悪い」んですけどね。。。

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これはいかんな。
我が方は超法規的措置で対処し、裁判で負けたら法に従おう。
法令よりも道理・道義を優先しよう。
滞納者が一番悪いことにはかわりなし。
慰謝料数万なら、、、かな