自力救済の禁止

2023.05.06



民法における原則の一つに、自力救済の禁止の原則というのがあります。



わかりやすく書けば、権利者が、法律上の手続を経ず、

相手方の意思に反して、その権利を行使してはならないというルール。



例えば、不動産売買をしたのに、売主が不動産を明け渡さないからといって、

買主が売主を実力で追いだしたりすることは、自力救済として禁止されます。




不動産賃貸業の実務では、滞納や夜逃げの現場で遭遇します。



夜逃げで残った動産を勝手に処分したら、賃借人所有権に対する違法な侵害、

いわゆる自力執行(自力救済)に該当するのが原則とされています。



敷地内の違法駐車も同様ですね。




自力救済を許容すれば、どういう社会になるのか。



力の強い者、実力行使できる者のみが権利を実現できる社会になります。

これでは社会秩序が維持できない、というのは理解できます。








それでも、夜逃げ等では、色々と思うことがあります。



明らかな夜逃げなど、

「公序良俗に反したのはどちらが先?」と言う事が全く考慮されません。



ルール等の決まりや契約を守らない者に対して権利。

手厚過ぎ、というか思考そのものが間違っている、と思ってしまいます。



社会秩序を維持するためにも、

強制執行の手続きを時間的・費用的にも簡素化して欲しいですね。



ポジショントークではなく、

社会秩序を維持したいなら、これは必須だと思います。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ホント自力救済の禁止については根本から見直さないと悪用する奴が増えて今後めちゃくちゃになると思います。

敷地内の違法駐車についても、全く手を出せないって頭どうかしてますよね。
Posted by クリスタル at 2023年05月07日 06:47
クリスタルさん

悪用するやつ多すぎです^^;

罰を受けたとしても、少し懲らしめてやりたい、と思ってしまいます。
Posted by ゴン at 2023年05月07日 16:59
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