永代地上権

2023.09.04



永代地上権ってのをご存知でしょうか?

富山県滑川市でしかほぼ見られない地上権です。


「永代地上権」多い富山・滑川市、
土地所有者への固定資産税が裁判で認められず徴収難航

9/4(月) 読売新聞オンラインより一部抜粋



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永代地上権の設定地が集中している地域。
市役所にも近い(8月30日、富山県滑川市常盤町で)



全国的にもほとんど例がないとされる「永代地上権」が設定された土地が富山県滑川(なめりかわ)市に多数存在し、市が固定資産税の課税に苦慮している。

これまでは土地の所有者から徴収してきたが、「地上権者(土地の借り主)に課税するべきだ」との司法判断が4月に確定した。

ただ、永代地上権の設定はいずれも100年以上前で、権利放棄や相続の実態が分からないケースが多く、地上権者の特定は難航している。


地上権は、借りた土地を自由に使える権利で、家を建てたり畑にしたり、また貸しをすることもできる。

貸し主と借り主の間で契約期間を永代(永久)としたものが「永代地上権」だ。


滑川市によると、設定された土地は市内に約600筆あり、海沿いの旧滑川町地域に集中している。

江戸時代の大火の後、契約期間を永代とする地域特有の習わしができ、明治に入って次々と登記されたという。

郷土史料などをめくっても、なぜなのかは分からない。


地方税法では、土地の固定資産税の納税義務者を原則、所有者と規定している。

このため市は、永代地上権の設定地でも所有者への課税を続けてきた。


ところが、市内で設定地9筆を所有する東京都内の60歳代男性が2020年7月、「正しい納税義務者は地上権者だ」として、市に課税の取り消しを求める訴訟を富山地裁に起こした。

地方税法は納税義務者について、「百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする」との例外規定を設けており、男性は「永代」が「百年より永い存続期間」に当てはまると主張した。


男性の請求は昨年1月の地裁判決、11月の高裁判決で認められ、最高裁で今年4月に確定した。

(以下省略)


4月に確定した最高裁判決で、永代地上権の存在をはじめて知りました。

個人的には、ごくごく真っ当な判決かなと思います。



滑川市のこの地域で古い町並みが比較的残ったのは、

土地売買の際、土地所有者と永代地上権者双方の承諾が必要だからでしょう。



まだまだ知らない事があるものです。




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タグ:滑川市
posted by ゴン at 19:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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