法人税の確定申告では、
法人事業概況説明書という書類の提出もしなければなりません。
この法人事業概況説明書は、以前は任意提出でしたが、
2006年の税制改正により、提出が義務付けられることになりました。
昨年まで盛んだったコロナ関係の支援金・給付金。
「売上が減少していること」の確認と給付要件について、
この法人事業概況説明書で月別の売上を把握することが多かったと思います。
審査する側としては、不正受給を防止するために、
税務署に提出済みの書類を売上の根拠としたかったのでしょう。
ところが、税務署では法人事業概況説明書は参考程度の扱い。
月別売上についても、これを根拠に税額計算しているわけでないので、
税務署はあまり関心がないからだと思います。
以前から、取り扱いの重要性に差異を感じています。。。
個人的に思うのは、法人事業概況説明書の活用方法としては、
事業内容の特異性にその理由を記載することが出来ることかなと思います。
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