新年度がはじまって約10日。
今年は桜の開花がここ数年と比較して少し遅く、
新年度に合わせたかのようですね。
不動産税制についても新年度からの変更が何個かありますが、
その1つに相続登記の義務化があります。
期限は原則、不動産の相続を知ってから3年以内で、
過去に相続した不動産で名義変更が済んでない場合、2027年3月が期限。
代々相続手続きをしていない土地。
手続き大変だろうなと、容易に想像がつきます。
遡れば、旧民法では家督相続制度がありました。
戦後の新民法ではそれがなくなり相続人の権利が平等になりました。
戦前は1人がすべてを引き継ぎ、あとの兄弟は分家として分ける形態。
戦後は全ての財産が遺産分割協議の対象になりました。
家督相続制度では、戸籍に家督相続があれば、
全ての財産を相続したものとみなされていました。
これにより財産の必要以上の分割は防がれ、
所有者不明等の土地が今の様に多数発生することはありませんでした。
戦後の新民法になってから、所有者不明土地の問題が出始めました。
相続人が1人でも音信不通になれば、相続登記ができない。
そのつけが今に至るのだと思います。
相続登記義務化はその解消のための第一歩ですね。

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