令和2年の税制改正で居住賃貸物件の消費税還付は禁止されました。
店舗や事務所といった事業用物件であれば、
今でも課税売上が発生するため消費税の還付を受けられます。
居住賃貸物件の消費税還付、、、実はまだ特例が存在します。
居住用賃貸物件を事業用として賃貸あるいは売却する場合、
建物を取得してから3年以内にのみ消費税還付が受けられます。
消費税還付を受ける際には全体の賃料収入のなかで、
事業用の賃料収入割合を計算しなければいけません。
・事業用物件であること
・課税事業者であること
が大前提。
忘れがちなので該当する場合は、是非、適用申請しましょう。
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