木造2階建の法改正

2024.09.19



あまり報道されませんが、2025年に省エネ基準の適合義務化と合わせ、

構造等の安全性に関する審査が義務化されます。



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簡単に言えば、

平屋かつ延べ面積200u以下の建築物以外対象になります。








来年度以降、新築以上に既築木造の影響が大きいと思います。



特に築古物件や違法建築物件の大規模改修工事。

予想以上にハードルが高くなり留意が必要です。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ハードルが高くなるの逆で低くなるのでは?

古い既存住宅などの省エネ化・長寿命化を促す目的で、一部の既存不適合建築物に対して、現行基準を適用しない規定が盛り込まれました。

(建築基準法) 既存不適格建物に対する現行基準適用免除
【現行】 大規模修繕や増改築工事においては、建築確認申請が必要で、既存不適格建築物については根本的な改善が必要(=実質不可能)
【改正後】 市街地環境へ大きな影響を与えないと認められる大規模な修繕・模様替えをする場合は、現行基準を適用しない
(例:建築基準法上の道路とは接していないが、その他の利用可能な道路と接している建物、通行上支障がない庇が道路内に出ている建物)
接道義務違反の土地は再建築不可ですが、今回の改正によって、大規模リノベーションによって古い空き家を再利用できる可能性が高まることとなりました。
Posted by happy at 2024年09月19日 20:02
happyさん

道路に隣接していない建物でも、リノベーションには確認申請が可能です(新築は不可)。
本来申請はできないのですが、既存建物の改修では申請ができるとされています。しかしながら、申請時に建蔽率や斜線などを守る必要があり、建築確認申請が必要であることには変わらないので、ハードルはかなり上がると思います。
Posted by ゴン at 2024年09月19日 22:47
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