不動産売買の実務では、関西方式が存在します。
たとえば固定資産税や都市計画税の清算基準日。
一般的には1月1日ですが、関西方式では4月1日。
固定資産税や都市計画税精算金は、売買代金精算の一部とされ、
建物価格相当分に対して消費税がかかることも注意が必要です。
また、収益物件の預かり金精算方式。
一般的には預かり金は売買金額と相殺し清算しますが、
関西方式では持ち回り(精算しない)方式が一般的。
関西方式は、売主に有利な考え方ですね。
なぜこのような関西方式が根付いたのか理由は知りませんが、
売買の実務では揉めがちなので注意が必要です。
人気ブログランキング
【脱サラ大家日記の最新記事】