関西方式の売買

2024.11.12



不動産売買の実務では、関西方式が存在します。



たとえば固定資産税や都市計画税の清算基準日。

一般的には1月1日ですが、関西方式では4月1日。



固定資産税や都市計画税精算金は、売買代金精算の一部とされ、

建物価格相当分に対して消費税がかかることも注意が必要です。




また、収益物件の預かり金精算方式。



一般的には預かり金は売買金額と相殺し清算しますが、

関西方式では持ち回り(精算しない)方式が一般的。



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関西方式は、売主に有利な考え方ですね。



なぜこのような関西方式が根付いたのか理由は知りませんが、

売買の実務では揉めがちなので注意が必要です。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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