契約書や覚書等で、支払日や送金方法などの諸条件記載項目について、
「期日」と「期限」を混同し誤って使われている事例があります。
支払期日とは「特定の日」のことで、支払期限は「その日まで」のこと。
例えば、2025年3月25日の場合、
支払期日だと2025年3月25日限定、支払期限だと2025年3月25日までに。
と明確に使い分けられています。
不動産関連の実務では、ほとんどの場合で支払期限かと思います。
裁判期日や(商品の)納入期日などの日にち指定の場合と、
言葉の使い分けはとても重要です。

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