代位求償権不行使特約

2025.05.29



不動産賃貸業では必ずと言って加入することになる火災保険。

火災保険には各社からさまざまな「特約」が設定されています。



類焼損害特約、電気的機械的特約、弁護士特約、家賃補償特約など

様々な種類の特約があり、加入者の要望に応じて選択が出来ます。




「代位求償権不行使特約」をご存じでしょうか。



物件内で入居者が原因で火災等が起きて建物被害が発生した場合、

入居者の家財保険を使いますが、未加入の場合、家主の保険を使います。



しかしこの場合、実務上、家主加入の損害保険会社は、

家主に支払った保険金の分、原因の入居者に請求する権利が発生します。



この入居者に対して損害賠償義務相当額を求償する権利を不行使します、

という特約(請求しないという特約)が代位求償権不行使特約。



火災保険の特約は各社種類が多く、奥が深いです。

不動産賃貸業では必須なので知っておくことが重要です。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
知りませんでした。
ゴン先生、この特約を付すメリット・デメリットは何ですか
Posted by ブエナビスタ社長 at 2025年05月30日 07:27
Zさん

入居者様の家財保険加入は絶対ですが、、、
それでも家主側の火災保険を使った方が様々利点が多い、ということです。
Posted by ゴン at 2025年05月30日 11:17
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