金融商品取引法で契約締結前交付書面の規定の中で、
文字の大きさに関して、下記項目があるのをご存知でしょうか。
要約すると、リスク情報は12ポイント以上の文字で、
その他情報は8ポイント以上の文字で明瞭かつ正確に記載すること。
とされています。
最近、保険各社を中心に指摘されたようで、
お詫び文章が通知されています。
そもそも、文字の大きさに規定があるなんて知りませんでした。
悪意を持って小さい文字で記載する事を防ぐ意味で、
大事な法律ではあります。
ちなみに、宅地建物取引業法の標準媒介契約約款の書式については、
日本工業規格Z8305規定の8ポイント以上の文字とされています。
しかし、重要事項説明書や契約書の関しての制限は見当たりませんでした。

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