興味深い判決です。
LPガスの中途解約、顧客に設備費を払わせる条項は「無効」 最高裁12/23(火) 朝日新聞
LPガス(プロパンガス)の供給業者が戸建て住宅を買った顧客と結ぶ契約で、ガスの使用を中途解約された場合に、部品代などの設備費を払わせる条項は有効か。
この点が争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は23日、違法な違約金を定めるもので「無効」とする判決を言い渡した。
顧客に設備費の支払いを求めた業者側の敗訴が確定した。
(中略)
消費者契約法は、解約した顧客に業者が違約金の支払いを求める場合、請求額が業者側の「平均的な損害の額」を超える部分は無効になる、と定める。
裁判で業者は「中途解約時の支払いには合意していた」と主張。顧客は「業者に損害は発生しておらず条項は無効だ」と訴えた。
(中略)
今回のケースでは、そもそも中途解約で業者に生じる「平均的な損害」は存在しないとして、条項は無効だと結論づけた。
(以下省略)
無料の設備工事をすることでガス供給を独占し、
工事費を回収するために高いガス料金設定になりがち。
ガス会社を変えようとすると配管や集合装置の買取請求。
今回、これが最高裁で否認されました。
今後のプロパンガス契約に影響を与えそうです。
判例が出たことで、同業他社さんはいい迷惑だろうな。。。

人気ブログランキング
タグ:設備貸与
【脱サラ大家日記の最新記事】



あちゃま
そのうえで、LPガスの価格に法令上の規制はなく、業者側は自由に料金を設定でき、中途解約による負担も契約者全体に転嫁できると判断。今回のケースでは、そもそも中途解約で業者に生じる「平均的な損害」は存在しないとして、条項は無効だと結論づけた。
どういうことでしょうか?
実際に、物件単体で見たら、業者さんは設備費回収前に解約されたら実損ですよね?
昨年の省令改正により、無償貸与が禁止されて、建物所有者も無償貸与を諦めて、設備費は最初に一括払いしなさいとなったのは知っていますが、じゃ、省令改正規制前にそれを遡及することは近代法否定の事後法になるからできない???