宗教法人真宗大谷派難波別院が求めた、固定資産税課税取消し訴訟。
最高裁判決が出て、固定資産税課税は妥当と判決を言い渡しました。
問題となった参道。
地上17階のうち1〜3階が参道として通り抜けができる構造で、
4〜17階がホテルになっている。
↓
地方税法では、宗教法人の「境内地」は非課税と規定していますが、
同土地上に課税と非課税が混在してる場合どう判断するか注目でした。
最高裁は、参道以外の用途にも使われていたとして、
境内地には該当しないと判断、固定資産税課税は妥当と判決しました。
収益を上げている時点で課税が妥当では?
と思ってしまいますが。。。

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