人が使う部屋は、基本的に常時滞在が前提なので、
建築基準法の「居室」として、様々な規定が決められています。
特に衛生的で居心地の良い居住環境を保つ必要があるので、
採光と換気のための窓は、大きさや開口が建築基準法で定められています。
新築計画ではこれを満たすため、間取り上の制約になる事もしばしば。
例えば換気計算。
引き違い窓は、スライドして窓が開いた部分だけが開口部(赤)になります。
扉式の場合は、窓が開く角度が45°以上であれば「窓の面積全体を開口部」、
45°未満では「開放面積×開放角度÷45」で計算した面積が開口部となります。
換気基準を満たさないと「納戸」になります。
新築の間取り作成、換気と採光で意外と制約が多くなります。

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