C洗面所のビフォーアフター

2011.09.25

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


今回は洗面所のビフォーアフターです。


施工前

P1080518.JPG

古いタイプの洗面化粧台が使われていました。
どうせリフォームするならと、今時のオシャレな洗面ボウルを採用する事にしました。


工事中

CA3A0394.JPG

モザイクタイルに目地を入れて頂いています。


施工後

P1010780-1.JPG


写真の洗面ボウル一式。
「本体・混合水栓・ポップアップ排水栓・SUS製排水管」のセットで26000円でした。
色々と探しましたが、品質の割りにお徳感が高かったです。
特に混合水洗のオシャレデザインがお気に入りです。

大工さんに台を造作してもらい、ボウル両サイドに小物が置けるようにしました。

背面のモザイクタイルはサンワカンパニー製
原産国イタリアで2980円/m2と安かったです。


材料費総額だけなら一般的なW750洗面化粧台とほぼ同じ。
インパクトは出せたかなと思います。



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何回か続けてきた大阪戸建1号のリフォーム報告。
他にも色々と手を入れているのですが、ブログ掲載は今回で終了したいと思います。

今回リフォームして感じたこと。
・お金を掛けなくても見せ方1つでイメージを大きく変えることが出来ること
・机上では決して得られないリフォームノウハウが数多くありそうなこと


特に、外壁塗装と玄関周り改修。
今回、少し手を入れましたが別の家に見えます。


私もまだまだ素人。
これからも少しづつですが、実践しながらノウハウを蓄積していきたいです^^



posted by ゴン at 20:15 | Comment(4) | 12.大阪戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

電柱敷地料

2011.10.09

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


敷地内に電柱がある物件。
たまに見かけますよね。

自らだけが使用する電柱以外に、他世帯にも利用されている電柱もあります。
他世帯にも利用されている電柱の場合、電柱敷地料がもらえるのをご存知でしょうか。
(自らだけが使用する電柱は対象外)


電柱敷地料とは、
私有地に電柱を設置する際、土地所有者に支払う敷地借用料金の事です。
宅地の場合1500円/年が一般的ですが、地目によっては電柱敷地料が変わるようです。


(九州電力の場合)

田:  1870円/年
畑:  1730円/年
山林: 215円/年


地目別敷地料は電力会社によって異なっているかもですね。
ちなみに、電力会社が所有する電力柱以外に、電話会社が所有する電話柱もあります。
当然ですが、この場合も電話会社から敷地料が貰えます。


先日購入した大阪戸建1号。
敷地内に、他世帯にも供給している電柱が1本あります。
現在、前所有者様から名義変更申請中です。

電柱敷地料は、売買時の重要事項説明書で抜けていることが多いです。
実は・・・、今回がそうでした^^;

微々たる収入ですが、権利はきっちりと行使したいですね。
忘れず確認が必要です^^



タグ:電柱使用料
posted by ゴン at 22:15 | Comment(0) | 12.大阪戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

未判定道路

2012.02.02

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ」


「未判定道路」に出会ったことはあるでしょうか?

当方が昨年購入した大阪戸建1号。
幅員約3.5mの道路に接道しているのですが、この道路がまさに未判定道路でした。

未判定道路とは、建築基準法上の道路か否かを行政が未だに判定していない道路のこと。

賃貸に出している限りはあまり関係ありませんが、将来売却する際に、現状のままでは「再建築不可」での売却活動が必要になります。
出来れば、再建築可能な43条但し書き適用の判断がほしいところ。


*43条但し書きとは

建築基準法上の道路ではないが、建築物の敷地の周囲に広い空地を有する場合、その他一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものはこの限りではないという規定。



大阪府に問い合わせてみました。
未判定道路の場合、必要な資料を揃えて道路判定願いを出せば1〜2週間で結果を出してくれるそうです。

大阪府のHPを調べると、おおよその43条但し書き判定基準も書かれています。

・未判定道路の持分を持っているか
・未判定道路に2世帯以上の住宅が接道しているか
・未判定道路を「道路」と読み替えた場合、建築基準関係規定に適合するか
・住宅が20年以上にわたって既に立ち並んでいるか
・立ち並ぶ建物高さが10m以下で、かつ、地階を除く階数が3以下であるか



この基準だと、大阪戸建1号の前面道路は43条但し書きの規定が適用されそうな感じです。

接道する道路が未判定のままだと、買主が住宅ローンを使える可能性はほぼゼロ。
(現金客オンリー)
しかし43条但し書きが適用になると、関西ではある有力地銀が住宅ローン可能に。

出口の明るい物件とするためにも調査する意義はありそうです^^



タグ:未判定道路
posted by ゴン at 21:35 | Comment(2) | 12.大阪戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする