戸建リフォーム終了

2012.10.25

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


先月から行っていた奈良戸建1号のリフォーム。
一部ダメ工事を除きほぼ完了しました。



<施工前>


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昭和の香りがプンプンする内装でした。
リフォームでは、3つあった和室は全て洋室へ改装し、柱は塗装でリメイクして残すことにしました。



<施工後>


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キッチン廻りは一新。
床は全て無垢材を使用し、1階は白のオイルステインで仕上げました。



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2階床の無垢材は1階と異なり、クリアのオイルステインで仕上げました。
オイルステインの色を変えるだけで、同じ無垢材でも全く表情が異なります。


残りのダメ工事が終れば、募集を開始したいと思います。

ところで・・・、



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トイレットペーパーホルダーが新旧2つ付いています。。。
IKEAのホルダーを支給したのですが、リフォーム業者様、小物置きと間違えたのかな^^;



タグ:リフォーム
posted by ゴン at 22:10 | Comment(6) | 15.奈良戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

引渡し決済完了

2012.12.06

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


売買契約を締結していた奈良戸建1号と奈良区分マンション2号。
先日、買主様に引渡しが完了し売却が無事完了しました。

今回の売却。
元々は、買付が契約直前で破談となった1棟マンションとの入れ替えで進めていた話し。
売却の方は、トラブル無く終了しました。

今回は、賃借人付きのまま投資物件としての売却。
いずれの買主様とも気持ちのよい取引が出来ました。


引渡し決済中、リフォームの話しで盛り上がりました。
一戸建ての買主様から、ポスト廻りを特に気に入って頂きました。



購入時のポスト廻り。



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古いポスト付き石柱とアルミ門扉を全て撤去。
ブロック塀を白く塗装して、激安で見つけた門灯とダイヤル式ポストを付けました。



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ポストと門灯を合わせて購入価格約1万円。
たったこれだけの投資ですが、見た目は激変しました。

新しい所有者様の下、末永く活躍してくれたら嬉しいです^^



タグ:ポスト 売却
posted by ゴン at 21:27 | Comment(4) | 15.奈良戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

隠れたる瑕疵

2013.07.28



以前、ゴン資産管理会社名義の物件を売却したのですが、瑕疵担保責任をめぐり「隠れたる瑕疵」に該当するか否かで少々もめている案件があります。



隠れたる瑕疵(かくれたるかし)

契約締結の当時、その存在を知り得なかった目的物の瑕疵のこと。
ここで瑕疵とは、契約の目的物が通常有すると期待される性状、または契約の当事者が特にその存在を保証した性状を備えていないことを指す。
売買契約の目的物に隠れたる瑕疵があった場合には、売主は買主に対し瑕疵担保責任を負う。
その結果、買主は売主に対し損害賠償請求ができ、また一定の要件をみたす場合には、契約を解除することもできる。



トラブルは水廻り配管からの水漏れ。
買主は、「隠れたる瑕疵」に該当するとして売主代表者である私に補修を依頼しています。

通常であれば、原因が該当すれば補修に応じる必要があると思います。
買主が一般個人の方であれば消費者契約法なんかもあるのでなおさらですね。


しかし・・・、今回は少々話が複雑なんです。
トラブルを聞く過程で、売った家に買主は住んでいない事が分かりました

購入後、すぐ賃貸に出されたそうです。
今回のトラブルが起こるまで、当時の仲介担当者も私も全く知りませんでした。
てっきり自宅として購入していると思っていました。


さらにお話しを聞くと、最初、賃借人から水が漏れていると買主(現所有者=家主)に連絡が入り、そこから売買仲介担当者を経由して私に連絡が入ったようです。

発見した賃借人は最初、水漏れを直そうと自分で触られたそうですが断念。
その後、買主(現所有者=家主)に連絡され、買主も現地で色々と触ってみたそうです。
でも漏れが止まらない。。。
なので瑕疵担保責任を適用して当方で直して欲しいと言ってきたようです。


当方としては納得できない点が2点。

1点目、売買契約書では瑕疵と思われるトラブルが発生した場合、売主、買主、仲介が立ち会って原因を確認して協議となっていますが、今回は賃借人や買主が当方の立ち会い無く勝手に触っていますので守られていません。

2点目、賃貸に出していることから、賃借人の使い方の問題で今回のトラブルが起こっている可能性があります。
売買引渡時には漏れも全く無くない場所でした。
少なくても消費者契約法の適用外だと思います。



売買契約時は、売主ゴン(一般法人)と買主(個人)
現在の状況は、売主ゴン(一般法人)と買主(事業主)と賃借人(個人)

契約時、瑕疵担保責任(隠れたる瑕疵)について1年間当方が負っています。

さてこの場合、瑕疵担保責任は果たさないといけないのか否か。
賃借人も絡んでややこしい事態です。
とりあえず水漏れの原因調査からですね。

しばらく話し合いが続きそうです^^;



posted by ゴン at 22:26 | Comment(5) | 15.奈良戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする