タイル面をモルタルしごき
2013.06.07
先日から始まった大阪マンション3号の外壁塗装工事。
タイルしごきの真っ最中です。
施工前
↓
平成初期によく使われていたタイル外壁です。
別にこのままでも汚いわけではありませんが、一部、タイル剥がれ等があり美観を損なっていたことから改修する事に。
施工中
↓
左官工事でタイル目地が埋まり、タイル面が見えなくなりました。
このあとベルアートでパターン仕上げしてもらう予定です。
「しごく」という言葉。
壁面にある凹凸に対して、モルタル等を薄く擦り付けて凹凸をなくす様子から「しごく」という言葉が使われます。
そういえば以前、職人さんに「この壁、しばいてもらえますか?」と間違って依頼した時、???な顔をされたのを思い出しました。
言葉の間違い、恥ずかしかったです^^;
マンション名の変更手続き
2013.06.16
先日から実施中の大阪マンション3号外壁塗装工事。
現在のマンション名は悪くないですが少々昭和チック。
イメージとしては、
「スモールマウンテン○○町」
みたいなマンション名なんです。
通常、少々気に入らなくても変える事はしないのですが、
今回は建物が綺麗になるので、思い切ってマンション名を変更することにしました。
ドイツ語の中からイメージに合う単語を選び採用することに。
エントランスに設置する新しいマンション名看板を楽天ショップで発注しました。
8000円の出費でした。
ところで、マンション名を変更する場合、現入居者様への通知以外にどこに連絡が必要?
初めてで分からなかったので、電話で確認してみました。
・郵便局
新しいマンション名を集配課に連絡。
新旧両方のマンション名で届くように対応してもらうことになりました。
・市役所
電話したら、あまり届出事例が無いのか各部署をたらい回しに^^;
結論としては、「住居表示でマンション名は管理しておらず、入居者様の住民票には影響がない。なので届出は不要。」でした。
・警察
免許書にマンション名は入っておらず届出不要。
こんな感じでした。
結局、どこも書類提出の必要はなし。
電話手続きのみで意外にあっけなく終わりました。
その他、まだどこかに手続きが必要なのでしょうか。
市町村によっても対応が異なるかもですね。
早く外壁塗装が完成して新しいマンション名で再スタートをきりたいです。
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「郵便法」集合ポストの設置基準
2013.06.17
外壁塗装中の大阪マンション3号。
4階建なのですが、集合ポストが古くて汚ない状態でした。
長年の使用でボコボコになっていた鍵無し公団型集合ポスト。
完全に交換が必要なレベルです。
一方、各戸玄関ドアには投函口があり郵便物等の投函が可能。
↓(イメージ写真)
そこで、現状の集合ポストを撤去し、各戸玄関ドアに投函してもらう様に話しを進めていました。
ところが・・・、
3階建て以上の建物は、「郵便法」で設置が義務付けられているんですね。。。
【郵便法】第43条 (高層建築物に係る郵便受箱の設置)
階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
この法律を素直に読めば、「1Fエントランス付近に設置せよ」、と言うことですね。
ま、当たり前と言えば当たり前でしょうか。
高層マンションに集合ポストが無いと、配達の郵便局員さんが大変ですよね。
世帯数分のポストを新調することに。
楽天ショップで世帯数分の購入とあいなりました^^;
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