「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ
競売で土地を落札し所有権移転登記も済ませたのに、その土地が実は存在しなかった!?
そんな嘘のような本当の話が福岡でありました。
落札者は当然無効を訴え裁判に。
その判決が今年6月、福岡地裁でありました。
<原告と被告>
原告:株式会社A代表取締役X
被告:福岡地方裁判所執行官B(現況調査を担当)と書記官D(物件明細書を担当)
<請求の趣旨>
1 被告は原告に対し、73万円及び民法所定の年5分の割合による金員を支払え
2 仮執行宣言
<事案の概要>
1 原告は、本件入札に参加し、許可決定を受け代金73万円を納付
2 競売による売却を原因として、原告に対する所有権移転登記手続が完了
3 ところがその後、該当土地が隣地と重複し存在しないことを株式会社A代表取締役Xが法務局に申告
4 法務局が該当土地の表題部登記が重複していたとして抹消
5 現況調査を行った執行官等の過失を原因とする国家賠償を求めたのが本件訴訟である
<争点及び争点に対する当事者の主張>
原告は、よく調べないで存在するものとして競売に付したことに過失があると主張。
被告は、可能な限りの調査は尽くしており過失はないと主張。
<判決>
1 原告の請求をいずれも棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
裁判所は、執行官に過失はないとして請求を棄却しました。
これだけ読んだら、原告が余りにもかわいそう。。。
と思いますが、この話には続きがあります。
裁判で重複していたとされる隣地部分。
所有者はなんと「株式会社A」。
株式会社A代表取締役Xの土地と株式会社Aの土地が重複していたと言うことになります。
2つの土地を足せば面積は結局一緒。
登記校正に過ぎないと判断されたようです。
この事案に悪意があったのかは断定できませんが・・・、
競売3点セットだけを鵜呑みに入札するのは危険だなと改めて思わせる事件です。
上記ストーリーは簡略化しています。
詳細はこちらをどうぞ
↓
平成24年6月19日 福岡地裁判決
競売で買った土地が存在しなかった?
2012.10.23
競売物件に入札
2013.09.06
先日書きましたが、お盆期間中に買い付けを入れていた物件。
紆余曲折の結果、
・
・
・
・
・
買えませんでした。。。
お盆明け、買取転売業者様にさらわれてしまいました。
仕方ないと割り切りましたが少し残念^^;
こういったことは良くあるのでキッパリ諦めないとですね。
その代わりと言うわけではありませんが、
久しぶりに競売物件に入札しました。
近隣等を含め色々と調査ヒアリング。
ここまでなら買いたいという金額で札を入れました。
過去の落札結果も見ましたが、かなり過熱ぎみ。
落札出来る確率は低いと思います。
が、入札しないことには落札できる可能性もありませんからね。
ただ、買う事が目的では無いので、冷静に粛々と買いたい価格で入れました。
どうなるか楽しみです。
タグ:競売
競売は相変わらず過熱ぎみ
2013.09.16
先日入札していた競売物件。
結果が出たのですが、全く話しにならない落札金額でした^^;
開札日当日、裁判所に行って来ました。
上位5件の入札額が発表されていましたが、5位の落札金額ですでに売却基準価格の約2.7倍。
最高落札者は約3.2倍でした。
私の入札額は約2.1倍でしたので、あまりの開きに全く悔しくも無かったです(笑)
あっ・・・、負け惜しみに聞こえちゃうかな^^;
この物件、きっと知り合い大家さんも入札していただろうな〜とは思います。
そういえば別の競売物件で、小粒な収益物件がやはり約3倍で落札されていました。
入札数も恐ろしい数でした。
皆さん、見るところが一緒で偏るんでしょうね〜。
というか、競売落札価格、今や市場価格とあまり変わらないです。
むしろ非公開の相対取引の方が歪が生じて安く買える可能性が高いですね。
というわけではありませんが、
懲りずに?、少し変わった売物件に買付を入れてみました。
何が変わっているかは、、、結果が出てから書いてみたいと思います。
しかし、この加熱ぶりを見ると、やっぱり売り時なんだろうな〜とは思いました。