7/10に書いた「消費税還付に関する大失態」。
確定はしていませんが、何とかなりそうな目処が立ちました。

ホントに良かったです。。。
いきさつについては、7/10のブログを参照していただきたいと思いますので、今日はその後の対応を中心に書きたいと思います。
兵庫マンションで新たに6月入居となった2戸分の6月分日割り家賃についてですが、結果的に頂かない形にする事が出来そうです。
賃貸借契約は2008/7/1〜(1年間)として、頂いていた6月分の日割り家賃は、7月以降の家賃に充当する形としました。
結局6月分家賃は、全く頂かない「フリーレント」のような形態としました。
これで6月分の非課税売上げ(家賃収入)は無しとなり、課税売上割合が100%となりますので、無事に予定消費税還付額を確保できそうです。
これで6月末の法人決算での消費税処理は、
・受取消費税額:自動販売機5万円×0.05=2500円
・支払消費税額:大阪+兵庫のマンション購入9200万円(建物相当)×0.05=460万円
2500円−460万円=▲459万7500円が還付金額となります。
実際には、他に細かい課税売上(受取消費税)がありますので、450万円程度が還付される予定です。
以前にも書きましたが、還付金は全額を「不動産取得税」の支払いに当てる予定です。
この「消費税還付」ですが、国税庁は、現行の法解釈上、全額控除を容認する姿勢をみせながらも、財務省と調整を図りながら消費税法の見直しを検討する姿勢を示しています。
平成19年度の税制改正では、一旦改正が検討されましたが、結局そのままとなって今に至っています。
しかし、いずれ改正されるのは目に見えているので、「消費税還付」を検討されている方は、早い目の検討をお勧めいたします。
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