確定申告書提出

2009.03.05

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個人事業主分の平成20年確定申告書、今年は2月上旬に完成していました。
平成20年は、個人名義での物件購入が無く、特段難しい仕分けはありませんでした。

会計上の出来事といえば、
・サラリーマン退職
・退職金受け取り
・不動産管理法人設立による法人への貸付金
ぐらいです。

私の場合は、弥生の青色申告ソフトを使用しています。
脱サラした事で時間的な余裕があったので、定期的に収入や経費等を打ち込んでいたのが早く完成していた理由です。

それから約1ヶ月。
なぜか、じっくりと熟成しておりましたわーい(嬉しい顔)
勝手に売上げが減ったり、経費が増えたりしないかなぁ〜と・・・(笑)

当然、かわるはずも無く・・・、本日再チェックの上、最寄の税務署へ提出してきました。
予想通りとは言え、結構な納税額です。
ゼヒ、世の中の為に、有効に使って欲しいと願っていますぴかぴか(新しい)


一方、不動産管理法人の決算は6月。
法人は税理士にお願いしているのですが、昨年7月〜12月の半期分試算表が先日届きました。
このままでは、数百万円の利益が出そうですたらーっ(汗)
何か必要な修繕を掛けた方が良いかもって考えています。。。

それとも4年落ちベンツを買って課税の繰り延べしますか?わーい(嬉しい顔)

・・・・
いや、14年落ちのビックホーンで頑張りますexclamation



posted by ゴン at 19:00 | Comment(16) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年固定資産税

2009.04.25

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今年も固定資産税・都市計画税の請求書が舞い込む時期になりましたね。

・自宅
・札幌マンションA
・札幌マンションB
・長崎アパート
・兵庫マンション
・大阪マンション
・新築区分マンション(売却依頼中)

合計数百万円ですたらーっ(汗)
確実に高級車が買えます。。。

この中で一番安いのが長崎アパートの約9万円。
12戸なので1戸あたり約7500円/年ぐらいです。
やっぱり木造は安いですネぴかぴか(新しい)

それに比べ、RC造ときたら親不孝者です!!
一般的な新築時評価額は、木造5〜6万円/m2、RC造8〜10万円/m2と言ったところでしょうか。
(ウル覚えなので正確かは分かりません^^;)
RC造がかなり高い事に変わりはありません。
RC造のデメリット部分ですねあせあせ(飛び散る汗)

この季節、自動車税の支払いもありますし・・・、
分かってはいるのですがやっぱり辛いですねぇ〜。
景気対策のエコカー重量税免除みたいに、固定資産税を免除して欲しいですわーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 19:00 | Comment(18) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

印紙税の節約方法

2009.06.10

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一般的に、売買契約書を作成する際には「印紙」が必要ですよね。
また、「契約書」となっていない書面の場合でも、実質契約書とみなされるなど、印紙の取扱いには細かな規定があるようです。
特に不動産の場合、契約金額が高額なので印紙代金もバカになりませんあせあせ(飛び散る汗)

ところが先日、ある不動産業者の社長様から合法的に印紙を貼らないで契約書を作成する方法を其えていただきました。

それは・・・、
契約書を海外で作成するという方法です。

印紙税法は国内の法律ですよね。
つまり、海外で作成された契約書は印紙税の対象外となり、印紙貼付の義務がないのですひらめき


外国で作成される契約書(国税庁のホームページ)

上記サイトに書かれている内容を読むと、「契約当事者の片方が海外在住でないと適用されないのでは」と思ってしまいますが、契約当事者の両方が日本在住であっても「海外で作成したもの」であれば適用されるそうです。

この社長様、試しに海外旅行中に作成した契約書を税務署に見せて確認したそうです。

税務署の対応としては、
・作成場所の確認として、「国名」だけでなく「住所地(またはホテル名)」を明記してほしい
・ホテルで作成したのなら、その宿泊期間の領収書のコピーを添付してほしい
等々・・・、尊かな点も指摘されたそうですが、

最終的にはOKとなったそうですぴかぴか(新しい)


ちなみに海外といっても、日本以外でも印紙税法のある国があります。
ですので、せっかく日本の印紙税法が適用外となっても、旅行先の税法に引っ掛かってしまっては意味がありません(笑)

少なくともアジアの税法を調べてみると、印紙税(に相当するもの)がない国は多いですひらめき
色々と応用が利きそうです。
印紙代で数万円使うならその費用で海外旅行は如何でしょうか?わーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 18:30 | Comment(18) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする