管理法人の決算

2009.07.30

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!


昨日は、大阪市内の顧問会計事務所に行ってきました。
当方の管理法人、6月が決算です。
追加資料を提出して打ちあわせしてきました。

個人投資家にとって、管理会社を設立した場合の会計上の理想状態は下記でしょうか。
@法人と個人で税務上の所得が無い
A法人と個人で財務上の利益がある


財務上の利益は、税務上の所得でないので無税で投資が出来ます。
その投資収益も、会計上の工夫で非課税化できればその分だけ運用利回りが上がります。

日本では、金回りの良い人の大半が自営業者か同族企業経営者なのは、会計力によって合法的に貧乏になっているからでしょうね。

キャッシュフロー経営。
税務知識社会保険料節約術がかなり重要だと思いますひらめき
個人事業主分は自分で確定申告しているのですが、知識の力をほんと実感いたします。

あ−−−、早く金回りの良い人間になりたいですわーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 18:30 | Comment(12) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

消費税還付スキーム終了?

2009.10.03

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10月3日の産経新聞や読売新聞に、消費税還付に関して、検査院が国税庁に改善指示したとの記事が載っていました。


(以下転記)
<検査院が国税庁に改善指示>

 本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに法の抜け穴を利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが3日、分かった。
検査院がサンプル調査したところ、法の抜け穴を利用し、還付を受けた“節税”行為は全国で数百件、約7億円にのぼり、実際はこの数倍にのぼる租税回避が行われているとみて、国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。

 マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、本来消費税がかからないため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されない。

しかし、インターネットや書籍で、本来還付されないはずの消費税を還付させる方法があるとして宣伝されている実態があり、国税庁にこうした還付が全国でどれくらいあるのか調べるよう要請した。

 今回、明らかになった租税回避策は、アパートやマンションの住人から得た家賃には消費税がかからないが、自販機での収入、駐車場収入には消費税がかかることを利用したものだ。

 マンションを建てて住人から家賃を得ても、建築費にかかった消費税は還付されない。
しかし、完成したアパートやマンションに住民が入る前にオーナーが自販機をアパート、マンションの前に置いたり、駐車場収入を得れば、マンションの建築費にかかった消費税が還付されることがある。

実際はほかにも条件があり、かなり難しいが、こうした“法の抜け穴”を利用した複雑な租税回避策をオーナーに提供することで多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士やコンサルタントが多いという。

 会計検査院は全国数十の税務署に提出された申告書をサンプル調査して、実態を調べた。

 その結果、こうした方法を使った還付が、平成19年に提出された申告書分だけで、約7億円分が見つかった。

 検査院は「租税回避策自体は違法ではないが、法の抜け穴を利用した事態が横行するのは好ましくない」として、まず国税庁に実態調査を行うよう改善を求めた。
今後、国税庁は法改正を視野に入れるものとみられる。
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とりあえず、現状は合法ですひらめき
私も昨年、数百万円の還付を受けて一部を取得税の支払いに充てましたわーい(嬉しい顔)

しかし、この流れだと近いうちに法改正される可能性が高そうです^^;
収益物件を購入検討中の個人や法人による、消費税還付の駆込み需要があるかもですねわーい(嬉しい顔)



タグ:消費税還付
posted by ゴン at 18:00 | Comment(7) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

消費税還付の行く末

2010.01.11

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ご存知の方も多いと思いますが・・・、
平成22年税制改正により、自販機による消費税還付への対抗措置が講じられます。

自販機利用に対する対抗措置ではありますが、駐車場収入の先行、一時的な売上高の計上など、家賃収入以外の収入を利用した消費税還付策は実質的に封じられる事になりました。


個人的には、消費税という税の性格上、後付的に例外を作るのはあまり良い改正であるとは思いませんが、あまりにも有名となってしまった節税スキームをこのまま放置出来なかったのでしょうね。

私が一番懸念していたのは、
「過去に消費税還付した案件も規制される」ことでした。
つまり、過去に遡って返納を求められるって事ですね。


今回の税制改正で、過去に遡ることはなくなったようです。
約450万円の還付を受けていましたので冷や冷や物でしたが、、、とりあえず返納は回避されました。

当時、合法的に行っていた税務処理に対して、遡って適用されるのは納得行かない気持ちでしたので、取りあえずほっとしています。


今回の改正は、平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者から適用されます。
課税事業者を選択してから3年間強制(従来は課税事業者の選択から2年間課税事業者を強制)となり、上記の期間中は簡易課税を選択できなくなります。(従来はいつでも選択可能)

従って、これまでの方法で還付できるのは、
@個人で事業を行っている方は平成22年12月31日まで
A法人については複雑ですが、最長で平成23年3月30日まで

が対象となります。

この期間後は消費税還付が「基本的」に難しくなります。
年度末に向けて、駆け込み需要があるかもですね。


しかし・・・、
場合によっては平成23年以降も消費税還付が可能です。
事務所、店舗などの事業用部分がある建物を購入、新築した場合や、自営業等の収入が高額にある場合は今後も還付スキームが残りそうです。
今までのインパクトはありませんが。。。

「税金は知識でもって制(節税)する」ですね。
お金持ちの人が益々お金持ちになる理由はここにあるんでしょう。




<今日の言葉>
「閾値(いきち)を超えろ」
閾値(いきち)とは、目的を遂げるために
どうしても超えなければならない基準のこと。
あと一歩及ばぬ人のなんと多いことか。今があなたの(私の)踏ん張りどころ!



posted by ゴン at 20:00 | Comment(8) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする