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ご存知の方も多いと思いますが・・・、
平成22年税制改正により、自販機による消費税還付への対抗措置が講じられます。
自販機利用に対する対抗措置ではありますが、駐車場収入の先行、一時的な売上高の計上など、家賃収入以外の収入を利用した消費税還付策は実質的に封じられる事になりました。
個人的には、
消費税という税の性格上、後付的に例外を作るのはあまり良い改正であるとは思いませんが、あまりにも有名となってしまった節税スキームをこのまま放置出来なかったのでしょうね。
私が一番懸念していたのは、
「過去に消費税還付した案件も規制される」ことでした。
つまり、過去に遡って返納を求められるって事ですね。
今回の税制改正で、過去に遡ることはなくなったようです。
約450万円の還付を受けていましたので冷や冷や物でしたが、、、とりあえず返納は回避されました。
当時、合法的に行っていた税務処理に対して、遡って適用されるのは納得行かない気持ちでしたので、取りあえずほっとしています。
今回の改正は、平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者から適用されます。
課税事業者を選択してから3年間強制(従来は課税事業者の選択から2年間課税事業者を強制)となり、上記の期間中は簡易課税を選択できなくなります。(従来はいつでも選択可能)
従って、これまでの方法で還付できるのは、
@個人で事業を行っている方は平成22年12月31日まで
A法人については複雑ですが、最長で平成23年3月30日までが対象となります。
この期間後は消費税還付が「基本的」に難しくなります。
年度末に向けて、駆け込み需要があるかもですね。
しかし・・・、
場合によっては平成23年以降も
消費税還付が可能です。
事務所、店舗などの事業用部分がある建物を購入、新築した場合や、自営業等の収入が高額にある場合は今後も還付スキームが残りそうです。
今までのインパクトはありませんが。。。
「税金は知識でもって制(節税)する」ですね。
お金持ちの人が益々お金持ちになる理由はここにあるんでしょう。
<今日の言葉>
「閾値(いきち)を超えろ」閾値(いきち)とは、目的を遂げるために
どうしても超えなければならない基準のこと。
あと一歩及ばぬ人のなんと多いことか。今があなたの(私の)踏ん張りどころ!