不動産と消費税

2010.02.25

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!


最近、消費税の増税議論が活発に?なってきましたね。
今年は参議院選挙が控えているので、結局、先送りなんでしょうか。。。^^;

消費税とは、
私たち消費者にとって、もっとも身近な税金(国税+地方税)のことで、日本国内で行われるほとんどの取引(商品販売・サービスの提供など)に対して課税され、納められた税金の使用途は特に決まっていない普通税に分類されています。

当然、不動産取引でも基本的に消費税が掛かってきます。

ここ数年話題の消費税還付
今年でこのスキームは使えなくなりますが、不動産と消費税は切っても切り離せないですねひらめき

ところで、
例外的に消費税が掛からない不動産取引があるのをご存知でしょうか。
ちょっとまとめてみました。


<土地>
売買、貸付ともに基本的に消費税はかかりません。

しかし、下記貸付については消費税がかかります。
@貸付期間が1ヶ月未満の土地貸付
A施設利用を伴う土地の貸付
施設賃料、駐車料、野球場等の使用料については、たとえそれを土地の貸付の対価とそれ以外の部分(施設)の対価に区分している場合であっても、これら合計額が課税対象となります。

だだし駐車場の場合、舗装やフェンスをせずに(青空駐車)、その契約期間が1ヶ月以上のものは消費税が掛かりません。



<建物>
売買、貸付ともに基本的には、消費税はかかってきます。

しかし、例外的に下記取引は消費税がかかりません。
@一般人が、所有している住宅を売買する場合
A賃貸住宅の貸付で、貸付期間が1ヶ月以上の場合


店舗・事務所のような事業用物件の貸付については、消費税が掛かります。
また、居住用物件であっても貸付期間が1ヶ月未満である場合(ウィークリーマンション等)は、消費税が掛かります。


土地建物の取引以外でも、
マンション管理組合が受け取る、管理費や組合費、修繕積立金については消費税がかかりません。(多分^^;)
また、マンションの敷地内にある駐車場の駐車場料金についてもかからない事になっています。



消費税の例外項目。
こうやって書き出してみると意外と多いですね。

民主党さん。
直接税(所得税や法人税、事業税、住民税、自動車税、自動車取得税、不動産取得税、固定資産税、相続税、贈与税等)と間接税(消費税やタバコ税、酒税、関税、ゴルフ場利用税、入湯税等)のバランスを今後の税制改正でどのように進めようとしているのか。
目が離せないですねわーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 19:00 | Comment(8) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年確定申告

2010.03.10

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本日、確定申告を税務署で済ませてきました。
今年も弥生の青色申告ソフトを使って、確定申告書と青色申告決算書を作成。



個人名義では2007年以降に物件購入をしていないので、ここ数年はルーティンワーク見たいな感じで、疑問点もなく作成しています。

とはいっても、
総勘定元帳を印刷すると合計120ページあまり。
ちょっとしたタウンページみたいな感じです^^;


税務署で申告が終わった後は、アパートローンを借りている銀行に寄り、窓口で申告所得税を払い、融資担当者に「確定申告書+青色申告決算書+総勘定元帳」のコピーを提出しました。

そのまま銀行担当者と雑談。

ためしに、
「新規案件があれば、融資また検討してくれますか?」
とお聞きしたら、「頑張ります!」と回答がありました。

銀行員の「頑張ります!」って一番当てにならないですよね^^;
当分借りる予定もないので、どっちでも良いのですが。。。わーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 19:00 | Comment(8) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

最近の投資スタイル

2010.05.23

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前回記事の続きです。
私の場合、2008年から法人名義で不動産を現金購入してきました。


現金購入の理由は大きく2つあります。

1つは、借入過多の自己資本比率を是正する事です。

最初にフルレバレッジを効かせましたので、その歪み修正ですね。
資金ゼロから早期に潤沢なキャッシュフローを得るには、ある程度のリスクを取る事はやむ得ないと考えています。
(あくまで私の考え方で、このあたりの考え方は様々ですね^^)

キャッシュフローで得られた現金。
(ある程度の投資規模までは)繰上返済にまわして1〜3%程度の借入金利分を消却するより、利回り十数%以上の資産性の高い収益物件を新たに現金購入した方が投資効率が良いと考えたからです。


もう1つの理由は、平成21年度税制改正で創設された、
「長期所有土地等の1000万円特別控除」
を視野に入れて投資する為です。

平成21年、平成22年に取得した土地等に限って、5年超所有したのちに譲渡した場合に、譲渡益から1000万円の控除が出来る事になりました。

この特別控除は、「3000万円特別控除の特例」「特定居住用財産の買換え特例」等との併用はできませんが、これらは、あくまで「居住用不動産」や「収用」等の特別控除です。

「生活用不動産の売却」であるとか「自分の意志に基づかない収用」という「特別な場合」だからこそ、税金が軽減されてきました。

今回の税制改正で盛り込まれた特別控除最高1000万円は、「特別の場合」でなくても税金を軽減しようとする画期的なものです。

これを使わない手はありませんネ!


上記税制を視野に入れ、昨年11〜12月に3物件(2棟+区分1室)を現金購入しました。

その内容は次回で^^




posted by ゴン at 10:20 | Comment(4) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする