「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!
前回記事の続きです。
長期所有土地等の1000万円特別控除。
上記税制を視野に入れ、昨年11〜12月に3物件をゴン法人にて現金購入しました。
築20年の1棟木造アパート。
アラサー築の区分マンション。
アラフォー築の1棟鉄骨ビル。
購入価格は、いずれも数百万円から一千数百万。
明快な計算式に基づいて(一部の物件は不動産鑑定士に依頼して)、土地と建物価格の按分をそれぞれ算出しました。
仮に、1500万円(土地500万円+建物価格1000万円)の物件を平成21年〜22年に購入したと仮定します。
5年超(1月1日基準)保有した後、1500万円(土地1499万9999円+建物価格1円(減価償却後の備忘価格と仮定))で売却した場合について考えて見ます。
この場合、本来なら土地売却益999万9999円(厳密には法人事業年度の所得全体)に対して法人税が掛かりますが、この特別控除を利用すると税金が全く掛からないことになります。
(諸条件を無視した簡易モデルですが、間違っていたらご指摘ください^^;)
上記は極端な例で非現実的ですが、将来かかるべき税金を大幅に減らすことが可能です!
しかも、繰り延べ税制でない所がメリット大だと思います。
もちろん、我が国の内需を刺激する方策のひとつとして、平成21年度の税制改正において同時創設された「土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度」にも留意が必要ですネ。
こちらは10年間に渡って何度でも利用可能なのがメリットです。
現行の買換制度は、原則、同一事業年度での買替えのみが対象でしたので、届出しない理由は無いですね!
良い物件があれば、今年も資産性の高い小型物件を購入したいです^^
長期所有土地等の1000万円特別控除
2010.05.23
税務対策セミナー
2010.06.05
「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!
本日、関西電力さんが主催するセミナーに参加してきました。
マンションオーナーへ贈る「変わる税制!」
〜押さえておきたい税務対策のポイント!!〜
講師:竺川(じくかわ)健治さん
22年度税制改正のポイントについてのセミナーでした。
<内容>
@小規模宅地評価減特例の厳格化
・相続税の特例である小規模宅地評価減特例が改悪
・共同相続した場合の減額割合判定が改悪
・一棟の建物に特定住居部分とそれ以外が混在する場合の軽減割合が改悪
A定期金の権利評価の見直し(改悪)
・年金保険を使った税務対策が壊滅
B自販機スキームによる消費税還付の制限
・実質的に消費税の還付手続きが無効に(一部例外アリ)
その他相続税対策ついては、
「家族を増やす」か、「相続財産を減らす」の2点しかないと明言しておられました。
家族を増やす方法は「養子縁組」、相続財産を減らす方法は「賃貸マンション建築」や「死亡保険金・退職金の非課税枠活用」でしょうか。
*死亡保険金・退職金の非課税枠
=500万円×法定相続人の数
不動産管理法人の活用についても触れておられました。
役員報酬の支給や退職金の支給準備等で節税が可能ですが、ある一定以上の規模がないと法人を作るメリットが無い旨のお話しでした。
基本的な内容でしたので、新たな発見があったわけではありませんが、系統立ててお聞きすることが出来て頭の整理になりました^^
セミナー参加者様へのお土産。
なんと、、、大人気のモンシュシュ堂島ロール1本でした!
初めて食べましたが美味しかったです^^
本日、関西電力さんが主催するセミナーに参加してきました。
マンションオーナーへ贈る「変わる税制!」
〜押さえておきたい税務対策のポイント!!〜
講師:竺川(じくかわ)健治さん
22年度税制改正のポイントについてのセミナーでした。
<内容>
@小規模宅地評価減特例の厳格化
・相続税の特例である小規模宅地評価減特例が改悪
・共同相続した場合の減額割合判定が改悪
・一棟の建物に特定住居部分とそれ以外が混在する場合の軽減割合が改悪
A定期金の権利評価の見直し(改悪)
・年金保険を使った税務対策が壊滅
B自販機スキームによる消費税還付の制限
・実質的に消費税の還付手続きが無効に(一部例外アリ)
その他相続税対策ついては、
「家族を増やす」か、「相続財産を減らす」の2点しかないと明言しておられました。
家族を増やす方法は「養子縁組」、相続財産を減らす方法は「賃貸マンション建築」や「死亡保険金・退職金の非課税枠活用」でしょうか。
*死亡保険金・退職金の非課税枠
=500万円×法定相続人の数
不動産管理法人の活用についても触れておられました。
役員報酬の支給や退職金の支給準備等で節税が可能ですが、ある一定以上の規模がないと法人を作るメリットが無い旨のお話しでした。
基本的な内容でしたので、新たな発見があったわけではありませんが、系統立ててお聞きすることが出来て頭の整理になりました^^
セミナー参加者様へのお土産。
なんと、、、大人気のモンシュシュ堂島ロール1本でした!
初めて食べましたが美味しかったです^^
印紙税の節約方法 その2
2010.07.15
「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!
以前、印紙税の節約方法というブログ記事を書きました。
印紙税法は国内の法律であることを逆手に取った方法でしたが、先日、ある本を読んでいて別の方法があることを知りました。
その方法とは、電子文章の利用。
国税庁のHPを見ると、
「印紙税の課税対象となるのは紙の文章のみ」
としていて、電子メールの添付ファイルなどの形で交わされる電子文章については印紙税の課税対象外としています。
パソコン等で契約書を作り、CD-Rや電子メールの添付ファイルなどの形でやり取りして、それで合意して契約すると印紙税はかからないことになります。
特に、CD-Rは内容改ざんが出来ないので、契約書の電子文章には最適なメディアですネ。
なお、どうしても紙の文章も欲しいというときは、保存のために電子文章をプリントアウトしておく方法もあります。
この場合、単なる控えであれば、契約書には署名も捺印もされていないので、印紙を貼る必要はありません。
実際の所、不動産の売買契約書は取引する契約金額が高額なので、売主と買主の双方がこういったやり方で合意できるか、ハードルは高そうですが、数万円が節約できるのも事実。
検討してみる価値はありますね^^
以前、印紙税の節約方法というブログ記事を書きました。
印紙税法は国内の法律であることを逆手に取った方法でしたが、先日、ある本を読んでいて別の方法があることを知りました。
その方法とは、電子文章の利用。
国税庁のHPを見ると、
「印紙税の課税対象となるのは紙の文章のみ」
としていて、電子メールの添付ファイルなどの形で交わされる電子文章については印紙税の課税対象外としています。
パソコン等で契約書を作り、CD-Rや電子メールの添付ファイルなどの形でやり取りして、それで合意して契約すると印紙税はかからないことになります。
特に、CD-Rは内容改ざんが出来ないので、契約書の電子文章には最適なメディアですネ。
なお、どうしても紙の文章も欲しいというときは、保存のために電子文章をプリントアウトしておく方法もあります。
この場合、単なる控えであれば、契約書には署名も捺印もされていないので、印紙を貼る必要はありません。
実際の所、不動産の売買契約書は取引する契約金額が高額なので、売主と買主の双方がこういったやり方で合意できるか、ハードルは高そうですが、数万円が節約できるのも事実。
検討してみる価値はありますね^^
タグ:印紙税