土地鑑定委員会からのアンケート

2010.11.09

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!


不動産を購入すると、数ヵ月後に必ず届く物。

それは、
不動産取得税「不動産取引のアンケート調査ご協力のお願い」ですね。


先日、国土交通省の土地鑑定委員会委員長と土地・水資源局長の連名で、今年9月に購入した低層区分マンションに関しての、表題アンケート用紙が送られてきました。

CA3A02001.JPG


あくまで任意で提出義務は無いようですが、毎回、回答して提出しています。
(真面目をアピールです^^)

ちなみに、アンケートの利用目的は下記のように書かれています。


・公示地価の判定

国土交通省土地鑑定委員会は、地価公示法に基づき、全国の標準値における毎年1月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。
公示地価は一般の土地取引の際の指標や公共用地の取得価格の算定の基準などとして活用されています。


・基準地価の判定

都道府県知事は、国土利用計画法に基づき、全国の標準値における毎年7月1日時点の正常な価格を判定し、公表しています。
基準地価は土地取引規制に際しての価格審査の基準にするなど適正な地価の形成に資することを目的としています。


・不動産取引価格情報の提供

国土交通省土地・水資源局では、実際に行われた取引の価格を、ご回答者の氏名、会社名等は削除し、物件の詳しい所在と詳しい面積をわからないようにして、ホームページ上で公表しています。


さらに、
個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法に則って適切に管理することや、税務関連機関の業務に流用されない事が明記されています。

色々と余計な心配をする方がおられるのかもですね^^


ちなみに、
税務署さんはこんな資料。
きっと参考にしません。

調査官の職権で、全国の土地建物所有権を名寄せして、登記事項証明書自体を入手しますから。。。
先日受けた税務調査での経験です^^



posted by ゴン at 21:50 | Comment(2) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

相続税改正案とアメリカ

2010.12.02

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平成23年度の税制改正。
現在議論が進められているようですが、相続税の基礎控除(非課税枠)を3000万円に引き下げる案が有力ですね。

報道を見ると、相続税を実質増税する一方、贈与税の課税繰り延べ措置の対象を孫まで広げる事で、若い世代への生前贈与による資産移転を促す狙いがあるようです。


既に、平成22年度からこっそりと?改正されている「小規模宅地等の特例」
詳細は割愛しますが、かなりの部分で認められていた50〜80%の軽減適用が見直されました。
まだそれほど話題となっていませんが、平成22年4月1日以後の相続から適用されています。

さらに今回の基礎控除縮小案が決定すれば、都市部の持ち家所有者は、生前の相続対策が必須となる可能性が高いです。


今後、都市部駅近く等で路線価の高い場所に土地等をお持ちの方は、ごくごく普通に相続税が発生してくる可能性がありますのでご確認を。。。



一方、海の向こうアメリカに目を向けると、
日本の相続税に該当するのが連邦遺産税

なんと、アメリカではどんな大金持ちでも2010年に亡くなった人には連邦遺産税が課されません。

前政権のブッシュ時代に立法化されましたが、この法律は本年限りの時限立法。
2011年からは連邦遺産税が復活する予定です。


人間、限りある命。
アメリカの大金持ちの方々にとっては・・・、
2010年と2011年以降で何かと大きく異なりますね^^;



posted by ゴン at 22:26 | Comment(2) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年 青色申告決算書

2011.03.09

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3月に入ってからラストスパートを掛けていた個人事業主の確定申告。
やっと青色申告決算書が完成しました^^

後は、所得控除の金額を確認しながら確定申告書を仕上げるだけです。
今週中には提出しようと思っています。

今年も「やよいの青色申告」のお世話になりました。


2007年から個人名義での物件購入が無いので、近年は複雑な経費処理がありません。
ただ、昨年の税務調査で指摘を受けた自宅事務所の経費割合は指導内容に合わせました。


2010.10.17 税務調査



今期は様々な諸事情による所得控除があり、会計上は、ほんの少しの黒字で落ち着くことになりそうです。

ゴン個人事業主分の不動産賃貸業。
今回で5期が終わったことになり、4期連続の黒字となりました。


が、
借金
・・・
なかなか減らないです^^;

専業大家としての生活。
今後も安定経営出来るように奢ることなく精進です^^



posted by ゴン at 18:49 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする