「民泊」大田区で条例制定へ

2015.09.29



Airbnbをはじめとした「民泊」。
大田区が全国初の条例となりそうです。


「民泊」まず東京・大田区で 政府方針、外国人対象
2015/9/28 日本経済新聞 電子版



政府は28日、一般の家を宿泊施設として活用する「民泊」について、全国で初めて東京都大田区で実現させる方針を固めた。

旅館業法は多くの人からお金をもらって繰り返し泊める場合、必要な設備を整えることを求めているが、大田区ではマンションなどの個人住宅で外国人を泊める事業が来年中に可能となる見通しだ。


大田区は政府が地域限定で規制を緩和する国家戦略特区の対象地域。

政府は来月に開く国家戦略特区諮問会議で大田区の民泊の計画を承認する。

大田区は年内にも条例を制定する。


大田区は羽田空港が立地しており、2020年の東京五輪に向けて外国人観光客の宿泊施設の確保が課題となっていた。

条例案では7日以上滞在する外国人を対象に民泊を認める方向。

トラブル防止のため、区が立ち入り検査できる規定も設ける。


特区での民泊事業は大阪府も条例の制定を目指している。

政府は大田区での事業が円滑に進めば、他地域への拡大も進むと期待している。






大阪府が第一号かと思っていましたが、他地域にも広がりそうです。


所有物件の有力な活用法。
中身の使い勝手はとりあえず置いといて、、、まずは条例制定大歓迎です。



posted by ゴン at 21:12 | Comment(0) | 民泊 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

民泊パワー

2015.10.06



ここ数か月、「民泊」が話題となっていますね。
連日、ニュースになっています。



「民泊」拡大へ規制緩和 政府、実施計画を議論
2015/10/5 日本経済新聞



政府の規制改革会議は5日、2016年6月にまとめる実施計画に向けた議論に着手した。

一般の家に客を泊めて料金を取る「民泊」に関する規制を緩和し、外国人観光客の増加による宿泊施設不足に対応する。観光振興を通じた地方創生につなげる。


自宅や自分の別荘に有償で人を泊めるには旅館業法の許可を受けて、安全上の設備などを整える必要がある。

この規制を緩めて空いている部屋などを有効に活用する「民泊」は今年6月にまとめた実施計画にも盛り込んだ。


農村や漁村を訪れた旅行者は農家や漁師の家に受け入れることが可能だったが、これを一般の民家にも泊まれるようにする。

また、イベント開催で宿泊施設が不足するときに自治体の要請で民家を提供することは、旅館業法上の許可が不要であることを明確にした。


来年に向けては平時でもインターネットなどを使って宿泊者を集めて、自宅の一部や別荘などを貸し出せるようにすることを検討する。

詳細は厚生労働省と観光庁が検討会を立ち上げて議論し、規制改革会議に報告する。






当方が現在提供している来日外国人向けAirbnb。
12月上旬まですでに予約でほぼ満室。

繁忙期と閑散期で変動しますが、平均、普通賃貸の約5倍収益があります。

表面利回り10%の一棟物で、全室Airbnbで運営したと仮定すれば、利回り50%も理論上は不可能でない数字。



国が進めるインバウンド政策。
不動産賃貸業にもできるだけ取り込んでいきたいです。



posted by ゴン at 22:00 | Comment(0) | 民泊 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

大阪府の「民泊」条例が成立

2015.10.29



多くの方が既にご存知と思いますが、、、


6泊7日以上ならOK=「民泊」条例が成立―大阪府
時事通信 10月27日(火)配信



マンションなどの空き部屋を滞在施設として賃貸することを認めた国家戦略特区法に基づき、滞在期間の要件や自治体の立ち入り権限などを定めた条例が27日、全国で初めて大阪府議会で可決された。
 
6泊7日以上なら可としており、来年4月にも施行の見通し。

東京都大田区も1月施行を目指して条例案を近く区議会に提案する方針で、特区で旅館業法の適用を受けないいわゆる「民泊」が相次いでスタートする。


民泊をめぐっては、訪日外国人観光客の急増によるホテルの客室不足を補う役割が期待されている。

一方で売春の温床になるなどの懸念もあり、国は、滞在者名簿の作成を事業者に義務付けることなどを自治体に通知している。


特区法などによると、民泊に使う部屋は原則として床面積25平方メートル以上で、外国語による利用案内をすることなどが要件。

自治体首長から認定を受けた事業者の施設は旅館業法の適用を除外される。

滞在期間は東京都大田区も6泊7日以上とする方針だ。 




  ↓


<大阪府民泊条例の要点>

・最低滞在期間は「7日」
・立ち入り検査の実施
・滞在者名簿の義務化
・滞在者のパスポート確認
・罰則規定はなし





大阪府で可決された民泊条例ですが、条例の対象は保健所を持つ政令指定都市と中核市を除く府内37市町村。


政令指定都市の大阪市や堺市、中核市の東大阪市や高槻市、枚方市、豊中市は今回の対象外です。


実際にちゃんと認定を受け運用されるのか、、、といえば、、、
6泊7日以上が一番のネックと思います。


罰則もないので、認定を受ける事業者は少ないと思われます^^;



posted by ゴン at 23:30 | Comment(0) | 民泊 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする