日本の借地借家法は、賃借人の保護を目的としており、
賃貸借契約において賃借人を優位に立たせるための法律です。
賃貸人が正当な理由を示さずに解約を申し入れることはできない、
家賃を引き上げる際は、賃借人との合意が必要など、制約が多いです。
世界的に見て日本だけだよ!って思われていますが、
実は、ドイツも日本と同じかそれ以上に賃借人が保護されています。
日本と同様、貸主の一方的な都合での賃貸借契約解除は法律で禁じられ、
加えて、日本のように2年毎の契約更新制度がドイツにはありません。
基本的にドイツの賃貸契約は「無期限」が原則。
一度契約を結べば借主が解約するか、滞納等の正当理由がある場合を除き、
長期間住み続けられる権利があります。
結果、日本以上にインフレに連動した家賃値上げが難しくなっています。
詳細は書きませんが、ドイツには「家賃ブレーキ法」まであります。
自治体は物件立地や広さ、築年数、設備等を考慮した標準家賃を算出し公表。
家賃ブレーキ適用地では、同種物件の家賃の10%超を超える事はできません。
詳細興味ある方は調べて見てください。

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知らない
そんなあほな
ありえない
いやや
でも、ドイツソーセージは好き