開発行為の緑地規定

2026.03.18



大きな土地を開発して建築する際、各市町村によって規制があります。



大阪市の場合、敷地面積500平方メートル以上で建築物を建築する場合、

緑化指導指針に基づき敷地の3%以上を緑地にする事と定めています。




敷地のたった3%なら、なんとかなりますね。




その一方で札幌市。



健康で文化的な生活を営む上で必要な緑豊かな都市を維持するため、

敷地面積1000平方メートル以上で緑化等が義務化されています。



問題はその緑化割合。




無題.png




住居系で緑化率20%以上

事業収支から考えて、20%以上緑化で使えないのはかなり厳しいです。



事業者の観点では厳しい規制ですが、その一方で、

緑豊かな都市は実現していますので行政政策としては正解なのかな。



決められた法規制の中で事業を行うことは当然。

市町村による規制の違いも事業の旨みで歪みだったりします。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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